○湧別町商工会館条例

令和6年3月7日

条例第5号

(設置)

第1条 町内の商工業の振興及び中心市街地の活性化を図るため、湧別町商工会館(以下「商工会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 商工会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町商工会館

(2) 位置

湧別町中湧別中町580番地の1

湧別町中湧別中町580番地の2

湧別町中湧別中町581番地

湧別町中湧別中町658番地

湧別町中湧別中町659番地

湧別町中湧別中町660番地

湧別町中湧別中町661番地

湧別町中湧別中町665番地の3

(開館時間)

第3条 商工会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 商工会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(業務)

第5条 商工会館は、次の業務を行う。

(1) 商工業の振興及び経営等に係る相談業務

(2) 町内での創業支援に係る業務

(3) 中心市街地の活性化に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(管理及び使用等)

第6条 この条例に定めるもののほか、商工会館の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)

2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町商工会館条例

令和6年3月7日 条例第5号

(令和6年3月7日施行)