○湧別町商工会館条例
令和6年3月7日
条例第5号
(設置)
第1条 町内の商工業の振興及び中心市街地の活性化を図るため、湧別町商工会館(以下「商工会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 商工会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町商工会館
(2) 位置
湧別町中湧別中町580番地の1
湧別町中湧別中町580番地の2
湧別町中湧別中町581番地
湧別町中湧別中町658番地
湧別町中湧別中町659番地
湧別町中湧別中町660番地
湧別町中湧別中町661番地
湧別町中湧別中町665番地の3
(開館時間)
第3条 商工会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 商工会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(業務)
第5条 商工会館は、次の業務を行う。
(1) 商工業の振興及び経営等に係る相談業務
(2) 町内での創業支援に係る業務
(3) 中心市街地の活性化に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(管理及び使用等)
第6条 この条例に定めるもののほか、商工会館の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略