○湧別町ゼロカーボン推進協議会条例

令和6年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 本町における2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向けて、行政、町民及び事業者の各主体が連携・協働しながら、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めるため、湧別町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地球温暖化対策実行計画の策定及び推進に関すること。

(2) ゼロカーボンの推進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内団体及び事業関係者

(2) 町民から公募した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充てる。副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。

(アドバイザー)

第7条 町長は、第2条の所掌事務を協議する上で、協議会に対し助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、専門的知見を有する者とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、その委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町ゼロカーボン推進協議会条例

令和6年3月7日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)