○湧別町保育環境改善等事業(安全対策事業)補助金交付要綱

令和5年5月9日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業を行う事業所、認可外保育施設、放課後児童クラブ及び広域的保育所等利用事業者(以下「保育所等」という。)の保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制を整備するために交付する補助金に関して、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 湧別町以外の者が町内に設置する保育所等に対し、送迎用バスの安全装置の設置に要する費用の一部を補助する。

(実施要件)

第3条 事業の実施要件は、次のとおりとする。

(1) 対象施設については、保育所(保育所型認定こども園を含む。)、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業を行う事業所、認可外保育施設、放課後児童クラブ及び広域的保育所等利用事業者とする。

(2) 送迎用バスについては、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)とする。

(3) 対象となる安全装置については、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合したものとする。

(4) 安全装置については、送迎用バス1台につき安全装置1台を設置することとし、送迎用バスの数以上の購入をする場合は本事業の対象外とする。

(5) 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)等に基づき、安全な保育環境の確保を図り、「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」を活用することとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる限度額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 補助限度額 予算で定める額

(2) 補助対象経費 保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据付け費、工事費を含む。)、リース料、導入費用

(留意事項)

第5条 補助金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業により、本事業に要する経費が交付される場合には交付しない。

(補助金の交付申請及び決定等)

第6条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町保育環境改善等事業(安全対策事業)補助金交付要綱

令和5年5月9日 告示第60号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年5月9日 告示第60号