○湧別町職員の研修旅費に関する規程

令和5年3月15日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町職員の旅費支給条例施行規則(平成21年規則第38号)第9条第3項の規定により、職員が国の行政機関に派遣され研修(以下「研修」という。)のために旅行する場合における旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研修期間 研修の開始の日から終了の日までをいう。

(2) 宿泊施設 研修のため職員が自ら確保した宿泊施設をいう。

(研修旅費)

第3条 研修旅費は、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 研修期間中の1日当たりの日当の額は、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定による日当の額に100分の60を乗じて得た額を支給する。

(2) 研修期間中に係る職員が自ら確保した宿泊施設に係る宿泊料は、月額10万円(共益費、駐車場代等を含む。)を限度として支給する。

(3) 宿泊施設と研修による勤務先との間を往復するための鉄道賃及び車賃は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路の公共交通機関を利用した場合の1か月当たり定期乗車券の購入に係る額を、研修期間中の月数に応じて支給する。

(4) 在勤地が研修により移転するため、条例第19条から第21条に規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給する。

2 研修期間が6か月を超える場合で、研修期間中に職員が帰省するときは、6か月につき1回分の帰省に係る条例第12条第14条及び第15条に規定する往復の鉄道賃、航空賃及び車賃を支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

湧別町職員の研修旅費に関する規程

令和5年3月15日 訓令第7号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和5年3月15日 訓令第7号