○湧別町空き家賃貸住宅化支援事業補助金交付要綱
令和5年3月15日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家を賃貸住宅へ転用するための改修等を支援することにより、空き家の有効利用を促進し、町内の賃貸住宅を確保するとともに良好な住環境の整備を推進することを目的とする。
(1) 空き家 人の居住の用に供していた町内に所在する建築物で、6箇月以上居住その他の使用がなされないことが常態である一戸建ての住宅をいう。ただし、居住の用に供する部分の床面積が2分の1未満のもの又は現に賃貸を目的とした建物として管理されているものを除く。
(2) 賃貸住宅 賃貸借契約に基づき、2親等以内の親族以外に貸し出すことを目的とした居住の用に供する建築物で次に掲げる要件を備えているものをいう。
ア 台所、水洗便所及び浴室が備わっていること。
イ 浄化槽又は公共下水道に接続されていること。
(3) 改修工事 増築、減築、改築、修繕及び模様替え等で別表に掲げる工事をいう。
(4) 町内事業者 町内に事業所、営業所又は事務所を有し、建設業等を営む者をいう。
(5) 町外事業者 町内事業者以外のもので、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、同法別表第一の下欄に掲げる建設業のいずれかの許可を受けた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家を賃貸住宅として活用するために必要な次の各号に掲げるいずれかの事業とする。
(1) 空き家の取得
(2) 空き家及び土地の取得
(3) 町内事業者又は町外事業者が施工する改修工事
(4) 空き家の取得及び町内事業者又は町外事業者が施工する改修工事
(5) 空き家及び土地の取得並びに町内事業者又は町外事業者が施工する改修工事
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、個人又は法人で次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がない者
(2) 空き家の登記上の所有者又は空き家を所有しようとする者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(4) 宗教法人でない者
(5) 事業の対象とする空き家を補助金の交付を受けた年度から起算して10年以上、賃貸住宅として一般に貸し出し、維持管理を行うことができる者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条第1項各号に規定する事業に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に4分の1を乗じて得た額とし、同一の空き家1戸につき50万円を限度とする。ただし、町内事業者が改修工事を施工した場合、同一の空き家1戸につき100万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、空き家賃貸住宅化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 空き家の外観の写真
(2) 空き家の位置図
(3) 空き家が併用住宅の場合、空き家の平面図
(4) 交付申請者が個人の場合、氏名、住所及び生年月日が確認できる書類
(5) 交付申請者が法人の場合、法人の商号、本店の場所、代表者名が確認できる登記事項証明書又はその写し
(6) 補助対象事業に要する経費が確認できる見積書等の写し
(7) 補助金の受領を当該空き家の売却者又は当該改修工事を施工した事業者に委任する場合、補助金受領委任状(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業の着手は、前項の交付決定後に行うことができる。
(工事完成届)
第9条 交付決定者は、補助事業に係る改修工事が完成したときは、完成した日から10日以内に空き家賃貸住宅化支援事業工事完成届(様式第6号)に空き家の改修工事実施前後の状態が確認できる写真を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、現地調査を行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業の完了後、速やかに空き家賃貸住宅化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる書類の写し
(2) 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助事業に要した経費の支払が確認できる書類の写し
(3) 空き家を取得した場合、所有権移転登記完了後の登記事項証明書又は登記完了証の写し
(4) 入居者を募集している又は入居者が決定していることが確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金の額の確定の通知後、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(地位の承継)
第12条 交付決定者が死亡等やむを得ない事情により補助事業を継続することができなくなった場合、その法定相続人等が交付決定のあった内容で補助事業を継続する意思があるときは、町長の承認を受けて地位を承継することができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反があったとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 虚偽の申請又は報告、その他不正行為により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助事業の実施に当たり、関係法令等に違反があったとき。
(5) 補助金の交付を受けた年度から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸住宅を取り壊し、用途を変更し、又は有償無償問わず他人に譲渡したとき。
(状況報告)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた年度から起算して10年を経過する日までの間の毎年3月31日現在の当該賃貸住宅の入居及び入居者の募集状況等を入居状況等報告書(様式第9号)により4月30日までに町長に提出しなければならない。
(調査の協力)
第15条 交付決定者は、町長が湧別町空き家賃貸住宅化支援事業に関する調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 改修工事の内容 |
増築 | 住宅部分の床面積を増やす工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増やす工事。ただし、同一の敷地内に別棟で建築物を建築する工事は対象としない。 |
減築 | 空き家の居住部分の床面積を減らす工事 |
改築 | 空き家の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 |
修繕及び模様替え | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について耐震構造上有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む) 3 住宅の居住性を高める工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所の改良、取替え又は設置工事 (4) 建具の改良又は取替え工事 (5) 壁紙の張替え工事 (6) 断熱構性能を高める工事及び遮音工事 (7) その他居住性を高めるため、又は住宅の衛生上必要な工事 |