○湧別町元気ゆうべつイベント支援事業補助金交付要綱
令和4年4月14日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた、観光業、飲食業の経済活動が回復傾向にある状況下において、湧別町全体の元気を取り戻すために実施する観光イベントに対し必要な経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、町内に活動拠点がある団体及び民間事業者(以下「実施団体」という。)で、次の各号のいずれの要件も満たす事業とする。
(1) 湧別町が元気になるよう、町民が楽しめるイベントであり、かつ、これにより地域の活性化を目指すイベントであること。
(2) 国及び北海道が新型コロナウイルス感染症対策の対処方針を示している場合は、それを遵守するイベントであること。
(1) 営利を目的とした事業
(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治的活動又は宗教活動に関するもの
(4) その他、町長が適当でないと認めるもの
(実施期間)
第3条 補助対象事業の実施期間は、補助金の交付の決定をした日から当該年度の3月31日までとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 感染症対策として町長が必要と認める経費
(2) 出演料
(3) 広告宣伝費
(4) 会場使用料
(5) 借上料
(6) 打上花火に要する経費(打上花火のみを行う場合は除く。)
(7) その他、町長が必要と認める経費
(補助対象外経費)
第5条 補助金の対象とならない経費は、次のとおりとする。
(1) 当該団体の経常的な運営維持管理経費
(2) 人件費
(3) 飲食費(出演者に係る弁当・茶菓子を除く。)
(4) 家屋等の家賃
(5) 土地の取得、造成、補償に関する経費
(6) 備品購入費
(7) 消耗品(前条第1号に規定する経費を除く。)
(8) 物品販売に係る原材料費
(9) キャンセル料
(10) 領収書等により、実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(11) 町長が社会通念上適正でないと認めた経費
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項に規定する補助金の額の一年度内の累計額は、実施団体当たり50万円を超えないものとする。
4 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費があるときは、補助対象経費の総額から当該補助金等の額を差し引いた額により算出するものとする。
5 事業実施に伴い実施団体に収入があり、補助を受けることによって収益が生じた場合は、第1項で算出した補助金額から収益相当額を減じた額を補助するものとする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第7条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
(補助金の変更)
第8条 前条の規定による交付決定のあった補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更は除く。)は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の交付の目的及び条件に反しない計画の変更
(2) 補助金の額に影響を及ぼさない範囲の経費の変更
(3) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(返還)
第9条 町長は、補助を受けた団体等が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の湧別町元気ゆうべつイベント支援事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。