○湧別町私立認定こども園運営費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、私立認定こども園の健全な運営及び地域の子育て家庭に対する支援を図るため交付する補助金に関して、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、湧別町内に設置し、開園している私立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業をいう。
(1) 教材購入費補助事業
(2) 給食費無償化事業
(3) 障がい児保育実施事業
(4) 教育認定子ども送迎バス運行事業
(5) 保育認定子ども送迎バス運行事業
(6) 認定こども園運営事業
(7) 施設等整備事業
(補助事業の内容等)
第4条 前条に規定する補助対象事業の内容及び補助率等は、次に定めるとおりとする。
(1) 教材購入費補助事業
ア 認定こども園が、当該認定こども園に在籍する児童の教育及び保育に使用する教材の購入費用を補助対象とし、当該年度の4月1日現在の在籍児童数に補助基準額及び補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 補助基準額 児童1人当たり年額5,000円
ウ 補助率 10分の10以内
(2) 給食費無償化事業
ア 認定こども園が、当該認定こども園に在籍する児童のうち、当該年度の4月1日現在の年齢が満3歳以上の保育認定子どもの主食及び間食に係る材料費並びに教育認定子どもの主食に係る材料費を補助対象とし、当該年度の4月1日現在の該当児童数に補助基準額及び補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 補助基準額
(ア) 主食 児童1人当たり年額7,400円
(イ) 間食 児童1人当たり年額12,300円
ウ 補助率 10分の10以内
(3) 障がい児保育実施事業
ア 認定こども園が、当該認定こども園に在籍する心身に障がいを有する児童(以下この号において「対象児童」という。)に対し、教育及び保育を提供するため専任の保育士等を配置したとき、その配置に必要な費用を補助対象とし、配置した保育士等の数に補助基準額及び補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 対象児童 事業の対象となる児童は、次のいずれかに該当する児童とする。
(ア) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有している児童
(イ) 特別児童扶養手当の受給に係る児童
(ウ) 医師の診断等により、個別の支援が必要であると認められる児童
ウ アに規定する保育士等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 保育士又は幼稚園教諭普通免許状を有する者
(イ) 看護師、准看護師、保健師又は助産師
エ 保育等の記録 認定こども園は、対象児童ごとに保育等の記録を作成するものとする。
オ 配置する保育士等の数は、対象児童2人につき1人以上とする。
カ 補助基準額 保育士等1人当たり年額2,000,000円とする。ただし、保育士等の配置が1年に満たない場合は、補助基準年額に保育士等の配置月数(当該月の1日に保育士等の配置があった月数)を乗じ12で除した額を補助基準額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
キ 補助率 10分の10以内
(4) 教育認定子ども送迎バス運行事業
ア 認定こども園が、当該認定こども園に在籍する教育認定子どもを送迎バスにより送迎する場合、その費用を補助対象とし、毎月1日の送迎バス利用児童数に補助基準額及び補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 添乗員 送迎バスを運行する場合は、保育士その他の職員等が添乗するものとする。
ウ 運行の記録 認定こども園は、運行の状況等の記録を作成するものとする。
エ 補助基準額 送迎バスを利用する児童1人当たり月額3,375円
オ 補助率 10分の10以内
(5) 保育認定子ども送迎バス運行事業
ア 認定こども園が、当該認定こども園に在籍する保育認定子どもを送迎バスにより送迎する場合、その運行に必要な費用を補助対象とし、補助基準額に補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 運行基準日数 年間295日とする。ただし、天候や認定こども園行事等により臨時に運休することができるものとする。
ウ 添乗員 送迎バスを運行する場合は、保育士その他の職員等が添乗するものとする。
エ 運行の記録 認定こども園は、運行の状況等の記録を作成するものとする。
オ 補助基準額 1路線当たり年額2,140,000円
カ 補助率 10分の10以内
(6) 認定こども園運営事業
ア 認定こども園の運営に係る損失金が生じた場合は、当該年度の4月1日現在の在籍児童数に補助基準額及び補助率を乗じて得た額又はその損失額のいずれか低い額を補助する。
イ 補助基準額 児童1人当たり年額20,000円
ウ 補助率 10分の10以内
エ アで規定する補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(7) 施設等整備事業
ア 認定こども園が、その運営する施設の改修、整備及び備品の購入(以下この号において「改修等」という。)に要する費用で、その額が改修等項目1件につき、100万円を超える場合に補助対象とし、補助基準額に補助率を乗じて得た額を補助する。
イ 補助基準額 当該改修等に要する費用を補助基準額とする。ただし、当該改修等に対する寄附金その他の収入は控除するものとする。
ウ 補助率 5分の4以内
エ アで規定する補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 前号で規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第5条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。