○湧別町庁舎等検討委員会条例

令和4年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湧別町庁舎等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、その意見を答申するものとする。

(1) 役場庁舎等集約化による庁舎等再配置及び庁舎等整備に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町民から公募した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以降、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定に関わらず町長が招集する。

湧別町庁舎等検討委員会条例

令和4年3月10日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)