○湧別町立認定こども園条例施行規則

令和3年9月17日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町立認定こども園条例(令和3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入園申込)

第2条 児童を認定こども園に入園させようとするときは、保護者は認定こども園入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入園の決定)

第3条 町長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、保護者に対し認定こども園入園承諾書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、入園を承諾しない場合には、保護者に対し認定こども園入園保留通知書(様式第3号)により通知する。

(保育実施の解除)

第4条 保護者は、入園中の児童に保育の実施を必要としなくなったときは、認定こども園退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は前項の届出の有無にかかわらず、当該児童の保育の実施を解除することができる。

(1) 入園を認めた理由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1月以上欠席したとき。

(3) 条例第4条第1号に規定する児童数が定員を超えるに至ったときは、現に入園中の同条第2号の規定により現に入園中の児童

(保育実施の拒否、一時停止、退園の通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により保育の実施を拒否し、又は一時停止し、若しくは退園させる場合、又は前条の規定により保育の実施を解除するときは、保護者に対し保育実施解除通知書(様式第5号)により通知する。

(住所等の異動届)

第6条 保護者は、児童及び保護者の住所又は家族の構成及び家庭状況等に異動を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(保育料等)

第7条 通常保育料、一時保育料、延長保育料及びこども誰でも通園制度利用料(以下これらを「保育料等」という。)は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(令7規則6・一部改正)

(保育料等の減額、免除)

第8条 前条の保育料等を納入することができない者のうち、条例第10条第6項の規定により保育料等の減額又は免除を必要とする者は、保育料等減免申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、保育料等の減額又は免除を行う場合には、保護者に対し保育料等減免承認通知書(様式第7号)により通知する。

(令7規則6・一部改正)

(保育料等の不還付)

第9条 既納の保育料等は還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令7規則6・一部改正)

(保育時間及び休日)

第10条 保育時間、一時保育事業の利用時間、延長保育事業の利用時間、こども誰でも通園制度の利用時間及び子育て支援センター事業の利用時間並びに休日は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園の保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項の支給要件及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により次のとおりとする。

 保育必要量が1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間まで) 午前7時30分から午後6時30分まで

 保育必要量が1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間まで) 午前8時30分から午後4時30分まで

 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の支給認定を受けた児童(以下「教育時間認定子ども」という。) 午前8時30分から午後2時00分まで

(2) 一時保育事業の利用時間は次のとおりとする。

 認定こども園等に在籍していない児童 午前8時30分から午後4時30分まで

 認定こども園に在籍する教育時間認定子ども

(ア) 平日 教育時間を除く、午前7時30分から午後6時30分まで

(イ) 土曜日・長期休業日 午前8時30分から午後4時30分まで

(3) 延長保育事業の利用時間は第1号イに規定する保育時間を超える場合において、同号アに規定する保育時間の範囲内とする。

(4) こども誰でも通園制度の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(5) 子育て支援センター事業の利用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

(6) 認定こども園の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月4日までとする。

2 前項に定めるもののほか、教育時間認定子どもの休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月20日から8月19日までの間において引き続き25日以内(前項第6号及び前号の休日を含む。)

(3) 冬季休業日 12月20日から翌年1月19日までの間において引き続き25日以内(前項第6号及び第1号の休日を含む。)

(4) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 年度始休業日 4月1日から4月5日まで

3 前項第2号及び第3号に掲げる休日の期間は、町長が定める。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間及び利用時間を変更し、又は臨時に休止することができる。

(令7規則6・一部改正)

(一時保育利用申請書)

第11条 条例第18条の利用申請は、一時保育利用(変更)申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育決定通知書)

第12条 条例第19条の決定通知は、一時保育利用(変更)決定通知書(様式第9号)により通知する。

(一時保育利用変更申請書)

第13条 条例第20条の変更申請は、一時保育利用(変更)申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育変更決定通知書)

第14条 条例第21条の決定通知は、一時保育利用(変更)決定通知書(様式第9号)により通知する。

(一時保育利用停止届出)

第15条 条例第22条の停止届は、一時保育利用停止届(様式第10号)を、町長に提出するものとする。

(一時保育利用取消通知書)

第16条 町長は、条例第23条の取消しをしたときは、一時保育利用取消通知書(様式第11号)により保護者に通知する。

(延長保育利用申請書)

第17条 条例第25条の利用申請は、延長保育利用(変更)申請書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用決定通知書)

第18条 条例第26条の利用決定通知は、延長保育利用(変更)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(延長保育利用変更申請書)

第19条 条例第27条の変更申請は、延長保育利用(変更)申請書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用変更決定通知書)

第20条 条例第28条の決定通知は、延長保育利用(変更)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(延長保育利用停止届)

第21条 条例第29条の利用停止届は、延長保育利用停止届(様式第14号)を、町長に提出するものとする。

(延長保育利用取消通知書)

第22条 条例第30条の取消しをしたときは、延長保育利用取消通知書(様式第15号)により保護者に通知する。

(こども誰でも通園制度利用申請書)

第23条 条例第34条の利用申請は、こども誰でも通園制度利用申請書(様式第16号)を、町長に提出するものとする。

(令7規則6・追加)

(こども誰でも通園制度利用決定通知書)

第24条 条例第35条の利用決定通知は、こども誰でも通園制度利用決定通知書(様式第17号)により通知する。

(令7規則6・追加)

(こども誰でも通園制度利用停止届)

第25条 条例第36条の利用停止届は、こども誰でも通園制度利用停止届(様式第18号)を、町長に提出するものとする。

(令7規則6・追加)

(こども誰でも通園制度利用取消通知書)

第26条 条例第37条の取消しをしたときは、こども誰でも通園制度利用取消通知書(様式第19号)により保護者に通知する。

(令7規則6・追加)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 第2条の規定による入園申込の手続、第3条の規定による入園の決定の手続その他の行為、第11条から第22条までの規定による利用申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の湧別町立認定こども園条例施行規則第23条から第26条までの規定による利用申請の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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(令7規則6・一部改正)

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(令7規則6・一部改正)

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(令7規則6・追加)

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(令7規則6・追加)

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(令7規則6・追加)

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(令7規則6・追加)

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湧別町立認定こども園条例施行規則

令和3年9月17日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年9月17日 規則第16号
令和7年3月19日 規則第6号