○湧別町立認定こども園条例施行規則
令和3年9月17日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町立認定こども園条例(令和3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入園申込)
第2条 児童を認定こども園に入園させようとするときは、保護者は認定こども園入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入園を承諾しない場合には、保護者に対し認定こども園入園保留通知書(様式第3号)により通知する。
(保育実施の解除)
第4条 保護者は、入園中の児童に保育の実施を必要としなくなったときは、認定こども園退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入園を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく1月以上欠席したとき。
(住所等の異動届)
第6条 保護者は、児童及び保護者の住所又は家族の構成及び家庭状況等に異動を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(保育料)
第7条 通常保育料、一時保育料及び延長保育料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 町長は、保育料の減額又は免除を行う場合には、保護者に対し保育料減免承認通知書(様式第7号)により通知する。
(保育料の不還付)
第9条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育時間及び休日)
第10条 保育時間、一時保育事業の利用時間、延長保育事業の利用時間及び子育て支援センター事業の利用時間並びに休日は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園の保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項の支給要件及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により次のとおりとする。
ア 保育必要量が1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間まで) 午前7時30分から午後6時30分まで
イ 保育必要量が1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間まで) 午前8時30分から午後4時30分まで
ウ 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の支給認定を受けた児童(以下「教育時間認定子ども」という。) 午前8時30分から午後2時00分まで
(2) 一時保育事業の利用時間は次のとおりとする。
ア 認定こども園等に在籍していない児童 午前8時30分から午後4時30分まで
イ 認定こども園に在籍する教育時間認定子ども
(ア) 平日 教育時間を除く、午前7時30分から午後6時30分まで
(イ) 土曜日・長期休業日 午前8時30分から午後4時30分まで
(4) 子育て支援センター事業の利用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。
(5) 認定こども園の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月4日までとする。
2 前項に定めるもののほか、教育時間認定子どもの休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日
(4) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 年度始休業日 4月1日から4月5日まで
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。