○湧別町電子決裁システムを使用して行う業務に関する規程
令和3年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町において電子決裁を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 文字又は図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 町長の権限に属する事務について、町長又は町長から権限の委任を受けた者が、最終的に意思決定を行うことをいう。
(3) 電子文書 情報処理システムにより、電子的形態で作成、送信、受信又は保存された情報をいう。
(4) 電子決裁 電子決裁システムを使用して行う決裁をいう。
(5) 電子決裁システム 文書の起案、決裁、保存及び廃棄の事務処理を庁内電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。
(決裁)
第3条 電子決裁システムを使用して行うことができる業務は、次に掲げる業務に限るものとし、電子決裁システムによる決裁は、電子文書に押印したものとみなし、当該電子文書は、文書による決裁文書と同様とみなす。
(1) ホームページ更新業務
(文書の管理)
第4条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、湧別町役場処務規程(平成21年訓令第2号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、電子決裁システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。