○湧別町墓地条例施行規則
令和3年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町墓地条例(平成21年条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第4条 条例第6条の規定による使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(改葬の申請)
第6条 墓地を改葬しようとするときは、改葬許可申請書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
3 合同墓の使用料を減額又は免除する基準及び額は別表のとおりとする。
(合同墓への埋蔵方法)
第10条 合同墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵は、町担当者の指示により使用者、親族又は主宰者が直接行うものとする。
(工事手続)
第11条 使用者は、墓碑、碑石、形像類及びこれらに附属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築又は撤去しようとするときは、工事着手届(様式第13号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(主宰者の届出)
第12条 合同墓の生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合同埋蔵主宰者選定届(様式第15号)を提出しなければならない。
2 主宰者の住所が変更したとき、又は主宰者が死亡したときは、速やかに合同墓埋蔵主宰者変更届(様式第15号の2)を提出しなければならない。
3 町長は、合同墓埋蔵主宰者変更届を受理したときは、合同墓使用許可証(変更)(様式第16号)を交付するものとする。
(使用の取り止め)
第13条 使用を取り止めする場合は、速やかに合同墓使用取り止め届(様式第17号)を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第27号)
この規則は、交付の日から施行する。
別表(第8条関係)
収入区分 | 減免の範囲 | |
ア | 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び申請者の世帯収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)未満の場合 | 全額免除 |
イ | 申請者の世帯収入が基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 使用料の50/100に相当する額まで減額 |
ウ | 申請者の世帯収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合 | 使用料の80/100に相当する額まで減額 |
※添付書類として世帯全員の住民票及び所得証明書を添付すること。