○湧別町墓地条例

平成21年10月5日

条例第127号

(設置)

第1条 本町に町有墓地及び合同墓を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町有墓地及び合同墓の名称並びに位置は、次のとおりとする。

(1) 町有墓地

名称

位置

南兵村墓地

湧別町上湧別屯田市街地447番地

北兵村墓地

湧別町北兵村一区235番地1、236番地1、239番地3

富美墓地

湧別町富美560番地、561番地1、562番地1、3031番地の内

開盛墓地

湧別町開盛11番地、908番地

上富美墓地

湧別町上富美332番地2

湧別墓地

湧別町東145番地の1

登栄床墓地

湧別町登栄床78番地

信部内墓地

湧別町信部内39番地

芭露墓地

湧別町芭露964番地の1

上芭露墓地

湧別町上芭露406番地

西芭露墓地

湧別町西芭露518番地

東芭露墓地

湧別町東芭露131番地の3

志撫子墓地

湧別町志撫子1374番地

計呂地墓地

湧別町計呂地1406番地の2

(2) 合同墓

名称

位置

湧別町合同墓

湧別町東145番地の1

(使用の許可)

第3条 町有墓地(以下「墓地」という。)又は合同墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において墓地の管理上必要があるときは、制限又は条件を付することができる。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 死亡時に本町に住所を有していた者の親族又は縁故者

2 合同墓を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、親族の焼骨の埋蔵を希望する者

(2) 死亡時に本町に住所を有していた者の焼骨の埋蔵を希望する者

(3) 本町に過去に住所を有していた者の焼骨の埋蔵を希望する者

(4) 町内の墓地を返還して焼骨の埋蔵を希望する者

(5) 町長が特別の理由があると認める者

3 合同墓の生前予約を希望する者は、申請時満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(主宰者の届出)

第5条 合同墓の生前予約使用の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合同墓に埋蔵する者を、祭祀を主宰する者として町長に届け出なければならない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により、墓地又は合同墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した合同墓使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用等の制限)

第8条 墓地を使用するものは、1戸3区画を超えて使用することができない。また、使用地の境界を明瞭にする設備をしなければならない。

2 使用許可を受けた墓地には、使用者の親族でない者を埋葬又は埋蔵することができない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 町長は、墓地における工作物その他の施設につき必要な制限を付することができる。

4 合同墓には焼骨及び改葬焼骨(以下「焼骨等」という。)に限り埋蔵できるものとする。

(使用権の承継)

第9条 墓地又は合同墓の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承継することができない。

(1) 相続によるとき。

(2) 使用者に代わって祭祀を行う者に譲渡するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用許可の取消)

第10条 第3条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 法令上又はこの条例若しくはこれに基づく規則又は命令に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用許可の失効)

第11条 合同墓の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、生前予約の使用許可を受けた者が生存されていることが確認できたとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の特例)

第12条 公の必要により墓地整理のため改葬を余儀なくされるときは、その指示に従わなければならない。

2 前項の場合において、使用許可後3箇年に満たないものに限り、次の割合で使用料を還付する。

(1) 既葬地は、既納料金の100分の30

(2) 未葬地は、既納料金の100分の50

(墓地の返還)

第13条 使用者(合同墓使用者を除く。)が改葬その他の理由によって墓地の一部又は全部が不要となったとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 この場合において、既納の使用料は還付しない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、合同墓の使用料を納付する資力がないと認める者に対しては、規則に定める範囲で使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の住所又は氏名の変更)

第15条 使用者(合同墓使用者を除く。)は、住所又は氏名に変更が生じた場合、速やかに町長に届け出なければならない。

(焼骨等の不返還)

第16条 合同墓へ埋蔵された焼骨等は返還を求めることができない。

(損害負担)

第17条 使用許可後に生じた碑石その他の物件及び埋蔵後の焼骨等に生じた損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町墓地の設置管理及び使用に関する条例(昭和46年上湧別町条例第9号)又は湧別町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和39年湧別町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の湧別町墓地条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 南兵村・北兵村・開盛・富美・上富美墓地

第1種

1区画につき

間口9.0m

奥行7.2m

m2

64.8

26,000

第2種

1区画につき

間口8.1m

奥行8.1m

65.6

26,000

第3種

1区画につき

間口7.2m

奥行7.2m

51.8

21,000

第4種

1区画につき

間口2.7m

奥行7.2m

19.4

8,000

第5種

1区画につき

間口3.6m

奥行3.6m

13.0

5,200

第6種

1区画につき

間口2.7m

奥行3.6m

9.7

4,000

2 湧別・登栄床・信部内・芭露・上芭露・西芭露・東芭露・志撫子・計呂地墓地

等級区分

区画

湧別墓地

芭露墓地

その他の墓地

1等地

1区画につき

4,000

2等地

1区画につき

3,000

3,000

3等地

1区画につき

2,500

2,500

2,500

4等地

1区画につき

2,000

2,000

5等地

1区画につき

1,500

備考 1区画につき間口2.7m、奥行3.6m

3 湧別町合同墓

区分

使用料

焼骨等1体につき

15,000円

湧別町墓地条例

平成21年10月5日 条例第127号

(令和5年6月21日施行)