○湧別町一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
令和2年8月5日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の安定的な実施を促進し、教育・保育環境を充実させるため予算の範囲内において補助金を交付することについて、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)及び認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 一時預かり事業 幼稚園等が、児童福祉法第6条の3第7項に規定する事業として実施する教育・保育活動をいう。
(3) 利用児童 主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、一時預かり事業を利用し、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者をいう。
(4) 教育・保育従事者 一時預かり事業の担当者として、利用児童の処遇を行う者をいう。
(5) 補助事業者 一時預かり事業を行う者をいう。
(事業の実施)
第3条 一時預かり事業の実施に当たっては、次の各号を全て満たすものとする。
(1) 利用児童数等、日々の実施状況に関する書類を整備しておくこと。
(2) 利用児童の健康状態の把握に努めること。
(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。
(4) 省令第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき、幼児の年齢及び人数に応じて教育・保育従事者を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とすること(ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることも可)。
(5) 前号の規定にかかわらず、当該教育・保育従事者の数は2人を下ることはできないこと。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
ア 市町村長等が行う研修を修了した者
イ 小学校教諭普通免許状所有者
ウ 養護教諭普通免許状所有者
エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(7) 前号アに定める「市町村長等が行う研修を修了した者」は、以下の研修を修了した者とすること。
ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発第0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者とする。
イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児第1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者とする。ただし、令和5年3月31日までの間に修了した者とする。なお、非定期利用が中心である一時預かり事業の特性に留意し、研修内容を設定すること。
(特別な支援を要する児童)
第4条 障害児を受け入れる幼稚園等において、当該幼稚園等が実施する一時預かり事業を当該障害児が利用する際に、職員配置基準に基づく職員配置以上に教育・保育従事者を配置する場合、別に定める単価を適用することとする。なお、障害児とは、在籍する幼稚園等における教育時間内において、健康面・発達面において特別な支援を要するとして、現に北海道又は町による補助事業等の対象となっている児童その他町長が認める障害児とする。
2 前項に定める障害児であることの確認は、現に北海道又は町による補助事業等の対象となっていることを証する書類により確認できる場合には、新たな確認を行う必要はないこととする。なお、新たに障害児であることの確認を行う場合であっても、身体障害者手帳等の交付の有無に関わらず、医師による診断書、又は巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な資料をもって確認することができるものとする。
(事業の実施時間)
第5条 一時預かり事業の実施日及び実施時間は、幼稚園等が定める。
(利用の手続)
第6条 一時預かり事業の利用の申込みは、事業を利用しようとする児童の保護者が幼稚園等に対して行うものとする。
2 幼稚園等は、前項の規定による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該利用の申込みを行った保護者に通知するものとする。
(利用料)
第7条 幼稚園等は、利用児童の保護者から、利用料のほか事業の実施に必要な費用(以下「利用料等」という。)を徴収することができる。
2 利用料等の額は、幼稚園等の設置者が定める。
(補助対象者)
第8条 補助対象者は、幼稚園等の設置者とする。
(補助対象経費)
第9条 補助対象経費は、一時預かり事業の実施に必要な人件費、管理経費及び設備費の合計額から、利用料等による収入の額を控除した額とする。なお、人件費の内訳は、次のとおりとする。
(1) 一時預かり事業専任の教育・保育従事者である場合には、当該年度の本俸、諸手当及び所定福利費の合計額とする。
(2) 一時預かり事業専任以外の教育・保育従事者である場合には、当該年度の人件費(本俸、諸手当及び所定福利費の合計額)を年間総労働時間数で除し、一時預かり事業を担当した時間数を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、補助対象経費と次条で定める利用児童1人当たり日額の補助単価等から得られる補助限度額とを比較し、いずれか低い方の額とする。
(1) 当該補助金の額は、10,223,000円を上限額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助単価等)
第11条 利用児童1人当たりの日額の補助単価等は次に掲げるとおりとする。
(1) 在籍園児分(第3号に定める者を除く。)の補助限度額(利用児童1人当たり日額の補助単価)
ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)
(ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設
① 平日400円
② 長期休業日(8時間未満)400円
③ 長期休業日(8時間以上)800円
(イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設
① 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満端数切捨て)
② 長期休業日(8時間未満)400円
③ 長期休業日(8時間以上)800円
イ 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用)800円
ウ 長時間加算
① 超えた利用時間が2時間未満 150円
② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円
③ 超えた利用時間が3時間以上 450円
① 超えた利用時間が2時間未満 100円
② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円
③ 超えた利用時間が3時間以上 300円
エ 保育体制充実加算
(ウ) 加算適用の要件は次に掲げるとおりとする。
① 平日及び長期休業日中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
② 平日及び長期休業日中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
④ 第3条第4号に定める教育・保育従事者を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下回ることがないこと。
⑤ 第3条第4号に定める教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下回ることがないこと。
(ア) 平日及び長期休業日中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
(イ) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定されている連携施設となっていること。
(ウ) 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。
(2) 在籍園児以外の児童分(次号に定める者を除く。)(児童1人当たり日額)
ア 基本分 800円
イ 長時間加算(8時間を超えた利用)
(ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円
(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円
(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円
ア 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や北海道による補助事業等の対象となっている児童
イ 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると町長が認める児童
(補助金の交付申請及び決定等)
第12条 補助金の交付申請及び決定等については、規則の定めるところによる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月8日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。