○湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付要綱

令和2年5月14日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定こども園等に在籍する子どもの保護者又は扶養義務者(以下「利用保護者等」という。)の経済的負担を軽減するため、利用保護者等が認定こども園等に支払う食事の提供に要する費用(主食費を除く。以下「副食費」という。)を補助することについて、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる利用保護者等とする。

(1) 認定こども園等に在籍する児童と生計を一にする本町に住所を有する者であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)に規定する湧別町立保育所を除く特定教育・保育施設において食事の提供を受ける満3歳以上の子ども(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)の利用保護者等

(2) 認定こども園等に在籍する児童と生計を一にする本町に住所を有する者であって、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て施設等のうち認定こども園又は幼稚園において食事の提供を受ける満3歳以上の子ども(法第30条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)の利用保護者等

2 次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者から除くものとする。

(1) 当該満3歳以上の子どもの利用保護者等に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該利用保護者等が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は、77,101円未満)である場合

(2) 当該満3歳以上の子どもが負担算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長から数えて3人目以降である場合

(3) 当該満3歳以上の子どもが湧別町内の認定子ども園等で無償で食事(主食を除く)の提供を受けている場合

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、利用保護者等が認定こども園等に支払う副食費の額とし、子ども1人当たり月額4,500円を限度とする。

(副食費の算出)

第4条 前条に定める副食費の算出は、次により実際に要した副食費に相当する費用(各施設に係る「1食当たり副食費相当額」を算出の上、給食提供日数を乗じて算出した額)を用いるものとする。ただし、「1食あたりの副食費相当額」の算出が困難な場合(外部搬入業者が「副食費相当額」を提示できない場合等)においては、次項に定める便宜的な算出方法を用いることができる。

給食の実施方法

副食費の算出方法

便宜的な算出方法の可否

副食のみ提供

副食費の実支払額

不可

主食・副食を提供、自園調理(食材自己購入)

各園で「1食当り副食費相当額」を算出×給食日数

不可

主食・副食を提供、自園調理(食材外部搬入)

外部搬入業者に依頼し「1食当り副食費相当額」を算出×給食日数

主食・副食を提供、外部搬入

外部搬入業者に依頼し「1食当り副食費相当額」を算出×給食日数

2 「1日当たり副食費相当額」の便宜的な算出方法は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、算出した額に円未満の端数が生じたときはそれを切り捨てるものとする。

(1) 「1食当りの主食を含む給食費」に「主食を含む給食費に占める副食費相当額の平均額割合(他施設等の情報から推計)」を乗じて得た金額

(2) 「1食当りの主食を含む食材料費相当額(他施設等の情報から推計)」に「主食を含む食材料費に占める副食材料費の割合」を乗じて得た金額

(3) 一律225円(新制度幼稚園の公定価格上の副食費徴収免除加算と同じ単価)

(補助金の代理受領)

第5条 町長は、第2条に規定する補助対象者に代わり、第3条に規定する補助金を、あらかじめ当該補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受けた認定こども園等に支払うことができる。

2 前項の規定により、町長が認定こども園等に対し支払をしたときは、補助対象者に対し、補助金を交付したものとみなす。

(申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付申請書(償還払い用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 副食費支払内訳書(様式第2号)

(2) 領収書(副食費の額が確認できるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受け、当該補助対象者の代わりに補助金の交付を受けようとする認定こども園等は、湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付申請書(代理受領用)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付対象児童実績報告書(様式第4号)

(2) 代理受領委任状兼同意書(様式第5号)

(3) 副食費の額を明らかにする書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 補助金の交付を受けようとする補助対象者又は認定子ども園等は、前2項に規定する申請をしようとするときは、町長が別に定める期日までに申請書類を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町認定こども園等副食費給付事業補助金交付要綱

令和2年5月14日 告示第61号

(令和3年10月1日施行)