○湧別町五鹿山公園まつり補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、観光の振興により町における商工業の活性化を図るため、五鹿山公園まつり実行委員会に対し、五鹿山公園まつり(以下「まつり」という。)の実施に必要な経費を補助することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に定めるところによる。

(1) まつりのイベント運営事業

(2) まつりの広報事業

(3) その他まつりの実施に必要な事業

(補助金の対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費のうち、事業収入及び次に掲げる経費を除いた額とする。

(1) まつり運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償

(2) 懇親会及び懇親会に類する飲食に係る経費

(3) 交際費及び慶弔費

(4) 上部団体や他団体等への負担金や補助金等の資金援助

(5) その他町長が不適当と認めるもの

2 補助金は、当該年度の予算の範囲内でこれを交付する。

3 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町五鹿山公園まつり補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月30日 告示第40号