○湧別町医療施設等整備費支援事業補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域住民の保健衛生の向上と医療の確保を図るため、湧別町内の入院施設(一般病床)を有する医療機関(以下「町内医療機関」という。)が行う医療環境向上のための医療施設等の整備に対する補助金の交付について、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)について町内医療機関に対し交付する。ただし、医療の提供に要する経費に限る。

(1) 医療施設の改築及び改修整備を行うために必要な経費

(2) 医療機器の整備及び更新を行うために必要な経費

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、前条第1号に掲げる事業については経費の5分の4を超えない範囲内、同条第2号に掲げる事業については経費の4分の3を超えない範囲とし、同一医療機関が各年度内に申請することができる対象事業費の上限は3,000万円以内とする。ただし、1件の事業費が100万円未満の場合は補助の対象外とする。

2 補助金は1万円単位とし、1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合には、町長の承認を得なければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を得なければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業の遂行及び支出状況について町長の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。

(5) 補助事業により取得した施設設備については、この補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保にしてはならない。ただし、補助金の交付目的を達成したと認められる場合及び当該財産の耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

(6) 補助金と補助事業に係る収入と支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。なお、町長が特に認めた場合は、事業の着手又は完了後に申請することができる。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及び条件等を付し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定後、事情により申請内容を変更して追加又は減額の交付申請を行う場合には、補助金変更申請書により変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係書類を添付し町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助事業完了後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第9条 補助を受けた者は、事業完了の日から起算して1月以内に、補助金に係る事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて実績報告をしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) 完成写真

(4) 支払したことが証明できる書類

(5) その他、町長が必要と認める書類

(補助事業者の責務)

第10条 補助金の交付を受ける補助事業者は、本事業の目的を深く認識し、医療法(昭和23年法律第205号)等関係法規を遵守し、適正な病院運営に努めるとともに、町民が身近で安心して医療が受けられるよう、本町と連携して地域医療に貢献しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(湧別町医療施設等整備費補助金交付要綱の廃止)

2 湧別町医療施設等整備費補助金交付要綱(平成24年告示第24号)は、廃止する。

(有効期限)

3 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

湧別町医療施設等整備費支援事業補助金交付要綱

令和2年3月12日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)