○湧別町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和2年3月12日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町内に定住して就業する者が就学のために貸与を受けた奨学金を返納するための経費の一部を助成することにより、町の将来を担う若者の定住及び就業の促進を図ることを目的とする。
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金、生活福祉資金貸付制度(教育支援資金)、その他町長が認める奨学金をいう。
(2) 町内事業所等 町内に住所を有する個人又は法人であって、事務所、店舗、工場、その他事業に供する施設を有するものをいう。
(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校をいう。
(4) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び上下水道料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 町内事業所等に初めて就業し、5年以上継続して就業する見込みであること。
(3) 大学等を卒業後、在学期間中に奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。
(4) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていないこと。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例(令和4年条例第2号)に規定する就業時資金の貸付を受けていないこと。
2 前項に規定する者のうち、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員(湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)第1条に規定する一般職の職員を除く。)は、補助対象者とすることができない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に返還する奨学金の額又は4万5,000円に直近に卒業又は修了した大学等の当該課程が定める卒業又は修了に要する修学年数を乗じて得た額(18万円を上限とする。)のいずれか低い方の額を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、町内に住民登録を行った日以降の奨学金を返還する期間内とし、継続した120箇月を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、湧別町奨学金返還支援事業補助金交付(変更承認)申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
(3) 卒業証明書、又は卒業証書の写し、若しくはこれに準ずるもの
(4) 雇用証明書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業内容の変更申請)
第7条 申請者は、前条の交付決定を受けた内容に変更が生じたときは、交付申請書により、変更に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更承認の可否を決定し、交付決定通知書又は不交付決定通知書により当該申請者に通知する。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに湧別町奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に奨学金の返還の事実を証明するものを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類等の審査により補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を請求するときは、湧別町奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 初めて補助金の額の確定通知を受けた日の属する年度から起算して5年以内に転出したとき又は町内事業所等に就業しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。