○湧別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第2及び別表第3等級別基準職務表の職種欄の区分(2)に規定する町長が規則で定めるものは、医療関係業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、レセプト点検業務員及びその他これに準ずる職のものとする。

2 条例別表第2及び別表第3等級別基準職務表の職種欄の区分(3)に規定する町長が規則で定めるものは、福祉関係業務に従事する保育士、児童厚生員、保育補助員、児童厚生補助員、認定調査員及びその他これに準ずる職のものとする。

3 条例別表第2及び別表第3等級別基準職務表の職種欄の区分(4)に規定する町長が規則で定めるものは、教育関係業務に従事する特別支援教育支援員、図書館司書、図書館業務員及びその他これに準ずる職のものとする。

4 条例別表第2及び別表第3等級別基準職務表の職種欄の区分(5)に規定する町長が規則で定めるものは、労務関係業務に従事する公園作業員、町有林作業員、学校公務補、施設管理人、営繕作業員及びその他これに準ずる職のものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第7条及び第8条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前2項の規定により決定された号給に基づく基準月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定により定められた北海道最低賃金(以下「最低賃金」という。)を下回るときは、最低賃金を上回る最低の号給を決定された号給とみなす。

4 第2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が32時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が26時間15分以上32時間30分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上26時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第10条の2 条例第6条の2の規定により準用する給与条例第9条及び第10条に規定する扶養手当を支給される扶養親族の範囲(同条第9条第2項第1号及び第2号の扶養親族に限る。)、扶養手当の支給額その他の扶養手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第6条の2に規定する町長が規則で定めるものは、地域おこし協力隊員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第11条の規定により準用する給与条例第20条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、湧別町期末手当及び勤勉手当支給規則(平成21年規則第33号)第8条第1項第2号を準用する。この場合において、「定年前再任用短時間勤務職員、任期付フルタイム職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第12条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。

(職務内容の特殊性を考慮し規則で定める報酬の額)

第18条 条例第14条第6項に規定する、職務内容の特殊性を考慮し規則で定める時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 理科支援員 1,000円

(2) 学力向上支援員(教員免許状を有しない者) 1,000円

(3) 学力向上支援員(教員免許状を有する者) 2,800円

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第18条の規定により準用する給与条例第20条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、湧別町期末手当及び勤勉手当支給規則第8条第1項第2号を準用する。この場合において、「定年前再任用短時間勤務職員、任期付フルタイム職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項から第4項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第20条第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に20を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、湧別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第24条第3項の規定による町長が規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第11条に規定する額とする。ただし、通勤する日数が1月に16日未満の場合、自動車等で通勤する者の支給額は、同条に規定する支給額を20で除して通勤実日数を乗じて得た額とし、バスで通勤する者の支給額は、同条の規定にかかわらず、定期券購入の必要がないものとし、通勤実日数分のバス賃相当額とする。

2 条例第24条第3項の規定による町長が規則で定める通勤に係る費用弁償の支給日については、第22条の規定の例による。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日(以下「施行日前日」という。)において、湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号)により任用されていた職員で、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用され、その者が受ける給料号給が施行日前日に受けていた給料号給に達しないこととなる場合には、施行日前日に受けていた給料号給を支給する。

(令和2年9月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般事務

1

1

1

25

地域おこし協力隊員

2

14

2

14

(2)

看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士

1

56

1

56

保健師、助産師

2

50

2

50

介護支援専門員(ケアマネジャー)

1

80

1

80

レセプト点検業務員

1

9

1

28

(3)

保育補助員、児童厚生補助員

1

1

1

5

保育士

1

9

1

29

保育士(週の勤務時間が20時間未満の職員に限る。)

1

10

1

10

児童厚生員

1

9

1

27

児童厚生員(週の勤務時間が20時間未満の職員に限る。)

1

10

1

10

認定調査員

1

56

1

56

(4)

特別支援教育支援員

1

36

1

36

図書館司書

1

9

1

25

図書館業務員

1

1

1

25

(5)

公園作業員(1種)

1

25

1

25

公園作業員(2種)

1

28

1

28

公園作業員(3種)

1

38

1

38

町有林作業員(1種)

1

60

1

60

町有林作業員(2種)

1

86

1

86

町有林作業員(3種)

2

41

2

41

町有林作業員(4種)

2

49

2

49

学校公務補

1

5

1

21

施設管理人

1

5

1

21

営繕作業員

2

52

2

67

備考

この表において「職種区分」とは、条例の別表第2における職種欄の区分をいう。

湧別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月12日 規則第2号
令和2年9月18日 規則第28号
令和4年3月10日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第11号
令和4年9月9日 規則第18号
令和6年3月7日 規則第7号