○湧別町予防接種健康被害調査委員会条例
令和2年3月6日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、湧別町が行った予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置を図るため、湧別町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じて医学的見地から次の各号に掲げる事項について調査、審議等を行う。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容及び必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(3) その他予防接種に係る事故防止について町長が必要と認めたこと。
(委員会の構成)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 遠軽医師会が推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する医師
(3) 北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室長
(委嘱)
第4条 委員は町長が委嘱する。
2 町長は委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議を主宰する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は委員長が招集する。
2 委員会の委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。