○湧別町老人福祉施設入所等判定委員会設置条例
令和2年3月6日
条例第4号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図ることを目的として、湧別町老人福祉施設入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、調査し、審査し、又は意見を具申するものとする。
(1) 老人ホームへの新規入所者の措置の要否
(2) 老人ホームに入所している者の措置継続の要否
(3) その他町長が入所等の措置に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、6人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係団体長 2人以内
(2) 老人福祉施設長 1人
(3) 医師 1人
(4) 福祉課長又は地域包括支援センター所長 1人
(5) 保健師 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長が招集する。ただし、必要があるときは委員長が招集することができる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、会議の結果を町長に報告するものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する関係者の出席及び資料の提出を求め、その者の意見又は説明を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。