○湧別町高速道路等の利用に関する取扱規程

令和元年10月25日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の規定に基づき公務のため旅行(以下「出張」という。)をする職員が、公用車を使用して高速自動車国道及びその他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、高速道路等を使用することができるものとする。

(1) 高速道路等を利用することにより、大幅な所要時間の短縮等、業務の効率化を図ることができると認められるとき。

(2) 通常の経路では、当該出張の用務及び出張前後の公務に支障を来すとき。

(3) 総務課長が公務上特に必要と認めるとき。

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、高速道路等利用簿(別記様式。以下「利用簿」という。)に旅行伺兼命令書の写しを添えて総務課長に提出し、承認を得なければならない。

(ETCカードの管理及び保管)

第4条 ETCカードの管理は総務課長が行い、保管場所は総務課とする。

(ETCカードの貸出し)

第5条 ETCカードを使用して出張する職員は、総務課長よりETCカードの貸出しを受けるものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却し、利用簿に返却日を記載しなければならない。

(事故発生時等の措置)

第6条 職員は、ETCカードの遺失又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 職員は、ETCカードを棄損し、又は汚損したことにより当該カードがその機能を失ったと認められるときは、その経緯を総務課長に報告しなければならない。

3 前2項の報告を受けた総務課長は、ETCカードの再発行等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、高速道路等の利用に関し、必要な事項は、総務課長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町高速道路等の利用に関する取扱規程

令和元年10月25日 訓令第8号

(令和元年10月25日施行)