○湧別町林地台帳運用事務取扱要領
平成31年4月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、林地台帳情報に関する事務について、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき町が作成した林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 本町における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下「林地台帳情報」という。)の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)・住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはその限りではない。
(公表の方法)
第3条 林地台帳情報の公表方法は、林地台帳を管理する林務担当者(以下「担当者」という。)での情報端末による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第4条 林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
2 代理人及び法定代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供・修正に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を申請書と同時に町長に提出するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第21条の規定に準じて申請者本人又は代理人及び法定代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)を提示するものとし、担当者はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人確認書類の氏名・住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することとする。
(情報提供の対象者)
第10条 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者
(3) 町内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第11条 林地台帳情報の提供は、書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第12条 林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申請)
第13条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、町長に提出するものとする。
(1) 第10条第1号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第10条第2号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第10条第3号の者の場合 町内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人及び法定代理人により申請を行う場合は、委任状を申出書と同時に提出するものとする。
(申出者の確認)
第14条 申出者は、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申出書の受付)
第15条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第16条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名・住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。また、提供可能な場合、申出者は林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(情報提供)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間を要する場合は、申出者に説明して後日提供するものとする。
(クラウドによる情報提供)
第18条 町が所有者の氏名・住所を含む林地台帳情報の提供を行い又は行うこととした者のうち第10条第3号に該当する者であって、北海道と本町との間で総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて林地台帳情報を共有するためのシステムである森林計画業務処理システム林地台帳管理プログラム(以下「クラウド」という。)の利用を湧別町から認められた者に対しては、個人情報を適正に管理する規定等を定め、措置が講じられていることを条件とし、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する目的で利用する場合に限り、クラウドにより本町一円の林地台帳情報を提供することを認めるものとする。
3 クラウドによる林地台帳情報提供は、一年以内の期間とし、期間を延長する場合は第13条に規定する申出書と本人等確認書類を再度担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)
第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者は、地図の地番の修正の申出を行うことができる。修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳情報修正申出書(様式第6号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、町長に提出するものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 代理人及び法定代理人により申請を行う場合は、委任状を修正申出書と同時に提出するものとする。
3 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(閲覧等の決裁)
第20条 林地台帳情報の閲覧及び提供を行う場合は、町長の決裁を必要とするものとする。だだし、個人情報がない閲覧等を行う場合については、決裁方法を簡易的なものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第24号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。