○湧別町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成31年3月25日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象)

第2条 検査対象事業者は、指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、全ての指定事業所が湧別町に所在する介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査に当たっては、国又は北海道と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(1) 一般検査(面接検査)を行う場合は、2名以上で対応するものとする。

(2) 一般検査(立入検査)及び特別検査を行う場合は、2名以上の班を編成し、班長は主査職以上の職員が担当するものとする。

(検査)

第4条 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。

2 一般検査は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 業務管理体制の届出内容を確認するため、おおむね6年に1回実施するものとする。

(2) 事業者から書面で報告等を徴収する書面検査と、必要に応じて、介護サービス事業者又はその従業者に出頭を求め、面接により届出事項の内容等について聴取する面接検査、事業者本部等へ立入り整備状況を検証する立入検査の方法により行うものとする。

3 特別検査は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「指定事業所等」という。)の指定等取消処分相当の事案が発覚した場合に実施するものとする。

(2) 実施に当たっては、事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、指定等取消処分相当の事案への組織的関与の有無を検証するものとする。

(3) 指導監査要綱第9条の監査と併せて行うことができる。

(実施通知)

第5条 検査の実施に当たっては、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般検査(書面検査)は、検査対象となる介護サービス事業者に対し通知するものとする。

一般検査(書面検査)は、自主点検表の提出を求め、業務管理体制の整備に関する届出内容について確認する。

(2) 一般検査(立入検査)及び特別検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合において、実効性ある実態把握の観点から必要と認められるときは、実施通知をしないことができる。なお、実施通知をしない場合は、立入時に速やかに告知するものとする。

(検査結果の報告等)

第6条 検査担当職員は、検査終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成するものとする。

2 前項の検査結果については、当該介護サービス事業者に対し、文書により通知するものとする。

(行政上の措置等)

第7条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 厚生労働省で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

3 第1項第2号の命令に該当すると認められる場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与する。ただし、同法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、同法第13条第1項第2号の規定は適用しない。

(特別な措置)

第8条 前条第1項第2号に規定する命令を行った場合において、当該介護サービス事業者が違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を把握している場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成31年3月25日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)