○湧別町私立幼稚園就園奨励補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が保育料を減額し、又は免除する場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育料」とは、入園料及び保育料をいう。
(補助の範囲)
第3条 設置者が、当該幼稚園に就園する満3歳児から5歳児までの町内に住所を有する保護者に対し、保育料を減額し、又は免除する場合に、町は、別表に定める範囲内において補助を行う。
2 前項の補助金の交付時期は、当該申請書を受理した月の末日までとする。
(届出等)
第6条 設置者は、減免措置を完了した後30日以内に幼稚園就園奨励補助金に係る実績報告書(様式第5号)を町長に提出する。
2 設置者は、保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第6号)を備えておかなければならない。
3 町長は、補助金の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類及び関係書類の提出を求めることがある。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、湧別町私立幼稚園就園奨励補助金交付要綱(平成21年教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月21日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(幼児教育無償化に係る経過措置)
2 令和元年度分の補助対象期間は、平成31年4月から令和元年9月までとする。
別表(第3条関係)
1 階層区分ごとの補助限度額
区分 | 補助基準の区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
1人就園の場合及び保護者と生計を一にする弟・妹を1人以上有している場合の最年長者(第1子) | 保護者と生計を一にする兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 保護者と生計を一にする兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |||
A階層 | 生活保護を受けている世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 年額308,000円 | ||
B階層 | 町民税非課税世帯及び町民税所得割非課税世帯 | 年額272,000円 | 年額308,000円 | ||
C階層 | 町民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額187,200円 | 年額247,000円 | 年額308,000円 |
2 階層区分ごとの補助限度額
区分 | 補助基準の区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
D階層 | 町民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 年額62,200円 | 年額185,000円 | 年額308,000円 |
E階層 | 上記区分以外の世帯 | ― | 年額154,000円 | 年額308,000円 |
3 階層区分ごとの補助限度額
区分 | 補助基準の区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |
小学校及び義務教育学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校及び義務教育学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校及び義務教育学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |||
D階層 | 町民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 年額185,000円 | 年額308,000円 |
E階層 | 上記区分以外の世帯 | 年額154,000円 | 年額308,000円 |
4 ひとり親世帯等の補助限度額
区分 | 補助基準の区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
1人就園の場合及び保護者と生計を一にする弟・妹を1人以上有している場合の最年長者(第1子) | 保護者と生計を一にする兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 保護者と生計を一にする兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |||
B階層 | 町民税非課税世帯及び町民税所得割非課税世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 年額308,000円 | ||
C階層 | 町民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額272,000円 | 年額308,000円 |
(注)
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×保育料の支払い月数÷12(100円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。ただし、入園料と保育料の両方を支払っている場合は、次の算式により調整して適用する。
(1) 入園料は、入園料×保育料の支払い月数÷12(100円未満を四捨五入)
(2) 保育料は、保育料×保育料の支払い月数
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 外国から帰国した場合等、市町村民税が課税されない場合でも、所得を把握し、課税額の仮定計算をすること。
6 政令指定都市に市民税を支払っている場合は、所得割課税額に8分の6を乗じた額をもって適用する。