○湧別町水道料金等滞納整理事務手続要領

平成30年7月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号。以下「条例」という。)第35条及び湧別町簡易水道事業給水条例(平成21年条例第160号)第4条並びに湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号)第32条に規定する工事費、修繕費、料金、手数料(以下「水道料金等」という。)の滞納整理事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分割納付)

第2条 経済的理由で一時に納入することが困難と認められる滞納者について、徴収上有利と認められるときは、上下水道料金納付誓約書(様式第1号)(以下「誓約書」という。)を提出させ、分割して納入できるものとする。この場合において、分割方法等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 分割回数、金額及び納期は、納入義務者の支払能力等を勘案して決定し、当該年度中に完納する範囲内で定める。ただし、これにより難いときは、次年度を限度として定めることができる。

(2) 分割納入承認以降の当月分水道料金等は、納期内に納入することを条件とする。

(督促状)

第3条 滞納者に対し、納入期限を指定して督促状を送付するものとする。

2 督促状の発送は、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)第2条第1項の規定により、納入期限後20日以内とする。

3 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(催告書)

第4条 督促状に指定した期限から20日を経過しても、なお納入のない者に対し再度納入期限を定め催告書(様式第2号)により催告する。

(異議の申し出の処置)

第5条 滞納水道料金等に係る異議の申し出において、その理由が請求金額に納得のいかないものである場合は、実情聴取の上、検針記録等により使用実績を調査する等、必要な処置をとり、その徴収解決に努めるものとする。

(転居先不明者の調査と処理)

第6条 滞納者の住所又は事業所が明らかでない場合は、公共機関又は隣人、家主及び管理人等から調査し徴収に努める。この場合において、なお、転居先不明なものについては、転居先不明者名簿を作成し、滞納整理台帳から削除する。

(納入の指導)

第7条 催告書に指定した日を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入の相談、指導を行うものとする。

2 前項の場合において滞納者が催告納入期限日又は相談、指導期日に納入することができない場合は、第2条に規定する誓約書を提出させ、担当課長が必要と認める期間はその徴収を猶予することができる。

(給水停止の予告)

第8条 水道法(昭和32年法律第177号)第15条及び湧別町水道事業給水条例第14条の規定に基づき、給水停止対象者が次のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第3号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が6ヶ月以上のとき

(2) 滞納の合計が10万円以上のとき

(3) 徴収時期を失すると徴収できないとき

(4) 納入指導に従わないとき

(5) 滞納常習者と認められるとき

(6) その他町長が必要と認めたとき

(給水停止と通知)

第9条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、納入のない者に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(様式第4号)により通知する。

(給水停止の猶予)

第10条 給水停止者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。

(1) 水道料金等の一部を納入し、かつ、残金について第2条の規定による誓約書の提出があったとき

(2) 財産が災害を受け、又は盗難に遭い、水道料金等を納入することができないと認められるとき

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により水道料金等を納入することができないと認められるとき

(4) その他町長が必要と認めたとき

(給水停止の猶予の取消し)

第11条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次のいずれかに該当するときはその猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する誓約書に違反したとき

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき

(3) その他町長が必要と認めたとき

(給水停止の解除)

第12条 次のいずれかに該当するときは、給水停止を解除し、給水停止解除通知書(様式第5号)により通知する。

(1) 滞納水道料金等が完納したとき

(2) 滞納水道料金等の半分以上の納入があり、残額の誓約書の提出があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき

(給水停止後の基本料金)

第13条 条例第26条に規定する定例日から次の定例日までの間において、給水停止の執行又は解除があった場合は、条例第25条及び第28条の規定を準用して基本料金及び超過料金を徴収するものとする。ただし、定例日から次の定例日までの間、給水停止を継続している場合は、基本料金は徴収しない。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、料金の滞納整理等の事務手続きに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月27日訓令第10号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による改正後の湧別町水道料金等滞納整理事務手続要領第13条ただし書きの規定は、この要領の施行日において、現に給水停止の措置がなされている者から適用する。

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湧別町水道料金等滞納整理事務手続要領

平成30年7月30日 訓令第7号

(令和2年4月27日施行)