○湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成21年10月5日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外歳入(以下「税外歳入」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 納付義務者が、納期限までに税外歳入を完納しない場合には、町長は納期限後20日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の納付等)

第4条 税外歳入の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(延滞金の減額免除)

第6条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正な行為により、税外歳入の徴収を免れた納付者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 税外歳入の徴収事務を妨げた納付者に対し、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年上湧別町条例第27号)又は町税外の収入徴収に関する条例(昭和40年湧別町条例第5号)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった督促手数料又は延滞金及び過料については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成21年10月5日 条例第85号

(平成26年1月1日施行)