○湧別町公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年6月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の公共施設等における利用者の安全確保並びに犯罪の予防及び抑止を目的に、町が設置する防犯カメラの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 前条の目的のために継続的に設置する映像撮影機器で映像を表示又は映像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像及び画像で記録媒体に記録された情報をいう。

(3) 公共施設等 町が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理にその管理を行わせるもの及び契約によりその業務を委託するものを含む。)、道路、公園等をいう。

(4) 記録媒体 防犯カメラで撮影した映像データを保存した媒体をいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 町は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラが設置されている旨の表示を、公共施設等の入口、受付、その他撮影区域内の見やすい場所に設置すること。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、それぞれの防犯カメラの設置主管課等の長とし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラの撮影区域の設定に関すること。

(2) 映像データの保存及び取扱いに関すること。

(3) 映像データにより知り得た情報及び映像データを記録した媒体の漏えい、滅失、損傷又は不当な使用の防止その他の安全管理に関すること。

(4) 防犯カメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。

(5) 映像撮影機器の点検及び維持管理に関すること。

(6) 防犯カメラ取扱職員(防犯カメラ設置主管課等の職員のうち防犯カメラの取扱いを担当する職員をいう。以下同じ。)の指定及び解除に関すること。

(7) 施設管理業務又は警備業務を委託する場合の委託業者に対する適正な指導及び監督に関すること。

(防犯カメラ取扱職員の責務)

第5条 防犯カメラ取扱職員は、管理責任者の指示に従い、画像データを適切に取り扱わなければならない。

(映像データの保管及び廃棄)

第6条 情報の漏えい、滅失、損傷、不当な使用又は改ざんの防止その他の安全管理の徹底のため、管理責任者は、おおむね1か月以内の期間で映像データの保存期間を定めるものとする。ただし、証拠保存等のため特に必要がある映像データについては、その期間を延長することができる。

2 前項の保存期間を終了した映像データの消去は、新たな映像データを上書きする方法により行うものとする。

3 記録媒体を廃棄するときは、読取りが行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。

4 映像データは撮影時の状態のまま保管するものとし、当該映像データを加工しないこと。

(映像データの目的外利用及び提供の制限)

第7条 映像データ及び記録媒体の内容の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づくものとする。

(個人情報等の保護)

第8条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)、個人情報の保護に関する法律及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守し、適正な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第9条 管理責任者及び防犯カメラ取扱職員は、防犯カメラ及び映像データの取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(苦情処理)

第10条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情や問い合わせに誠実かつ迅速に対応するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

湧別町公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年6月18日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)