○湧別町教育アドバイザーの任用に関する規則
平成30年3月15日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の任用等の取扱いに関し、湧別町教育アドバイザー設置条例(平成21年条例第93号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 アドバイザーの任用期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの一会計年度とする。ただし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。
2 アドバイザーは、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(勤務時間等)
第4条 アドバイザーの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり、28時間から38時間45分までで、1日につき7時間45分を超えない範囲内で別に定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(報酬等)
第5条 アドバイザーの報酬は、湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「給与条例」という。)によるものとし、次に定める職種の区分に従い決定する。
区分 | 職務の号給 |
教頭又は教諭であった者、社会教育経験者 | 1級67号給 |
校長であった者 | 2級67号給 |
(報酬の支給)
第6条 給与条例第19条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第7条 給与条例第24条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第8条 アドバイザーが公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第9条 給与条例第18条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(勤勉手当)
第9条の2 給与条例第18条の2の規定は、アドバイザーについて準用する。
(報酬改定の実施時期等の取扱い)
第9条の3 給与条例第27条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(週休日の振替等)
第10条 湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(育児又は介護を行うアドバイザーの深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 勤務時間条例第8条第2項から第6項までの規定は、育児又は介護を行うアドバイザーについて準用する。
(休日)
第12条 勤務時間条例第9条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(休日の代休日)
第13条 勤務時間条例第10条の規定は、アドバイザーについて準用する。
(休暇の種類)
第14条 アドバイザーの休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第15条 アドバイザーの有給休暇日数は、20日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。
2 前項の年次有給休暇は、新規任用の場合、任用時に付与するものとし、前年度より継続して任用される場合、4月1日に付与するものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
5 所属長は、アドバイザーから請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第16条 勤務時間条例第13条及び湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第29条の規定は、アドバイザーについて準用する。この場合において、同条第1項中「90日」とあるのは、「20日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数」と読み替えるものとする。
(特別休暇)
第17条 勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第30条の規定は、アドバイザーについて準用する。この場合において、同条第1項第3号、第4号、第6号から第8号、第10号、第13号から第17号及び第19号については、無給とする。
(介護休暇)
第18条 勤務時間条例第15条の規定は、アドバイザー(引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過するまでにその任期が満了することが明らかでないもの。)について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 介護休暇は、無給とする。
(介護時間)
第19条 勤務時間条例第15条の2の規定は、アドバイザー(引き続き在職した期間が1年以上であるもの。)について準用する。
2 介護時間は、無給とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。