○湧別町教育アドバイザー設置条例
平成21年10月5日
条例第93号
(目的)
第1条 この条例は、生涯学習の総合的な推進を図るため、教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、生きがいのある人生を築き、うるおいある地域づくりを目指すことを目的とする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次の職務を行う。
(1) 学校教育の専門的事項に関し、校長、教頭及び教員に助言及び指導を行うこと。
(2) 校長、教頭及び教員に対する研修を行うとともに、研究指定校に対して助言等を行うこと。
(3) 教員の問題並びに児童及び生徒の問題に対して、校長及び教頭の相談に応じ、助言及び指導を行うこと。
(4) 教育上の諸問題について児童及び生徒並びに保護者の相談に応じ、助言及び指導を行うこと。
(5) 社会教育関係に関する指導及び学習相談を行うこと。
(6) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(7) 子育て及び教育相談に関し、助言及び指導を行うこと。
(8) その他教育長が必要と認めた事務を行うこと。
(定数)
第3条 アドバイザーの定数は、3人以内とする。
(任命)
第4条 アドバイザーは、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術を有する者の中から湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(服務)
第5条 アドバイザーは、その職務を遂行するに当たって教育委員会の定める事項に従わなければならない。
2 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。