○湧別町漁業生産振興事業補助金交付要綱

平成30年3月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 湧別町における漁業生産の振興を図るため、漁業団体及び漁業者が実施する漁業生産振興事業に要する経費について、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業団体」とは、漁業協同組合、漁業協同組合が地域漁業生産振興のために必要と認め出捐している団体及びその他町長が認めた団体をいう。

2 この要綱において「漁業者」とは、湧別漁業協同組合(以下「漁協」という。)の正組合員をいう。

3 この要綱において「漁業生産振興事業」とは、別表に掲げる事業をいう。

(補助の対象及び補助率等)

第3条 補助金は、漁業団体又は漁業者が漁業生産振興事業を行う場合、その要する経費について交付する。

2 前項の補助の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(事業計画書)

第4条 前条の規定により補助金を受けようとする者は、事業計画書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定し、事業計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該事業計画書提出者に通知する。

(事業計画の変更)

第5条 前条第2項により、承認を受けた者が、当該事業計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査の上変更承認の可否を決定し、事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付申請等にかかる手続きは、規則に準じるものとする。

2 漁業団体又は漁業者が行う交付申請及び補助金の受領については、漁協が代理することができるものとし、この場合は委任状(様式第5号)を添付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第40号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業項目

補助対象経費

補助率

1 国及び道の補助事業

【間接補助】

漁業団体が行う事業で、国及び道の定めるところによる

国及び道の定めに準ずる。

【町補助】

補助対象経費から国及び道の補助額を除いた経費

国及び道の補助残額の2分の1以内

2 生産施設整備事業

漁業団体が行う生産性向上又は水産物の付加価値向上に必要な機械・設備の整備に要する経費のうち、本表第1項の事業以外の事業(更新・補修を除く)

補助対象経費の3分の1以内

補助限度額3,000万円

3 船舶導入事業

漁業団体が行う船舶の導入に要する経費のうち、本表第1項の事業以外の事業

補助対象経費の3分の1以内

4 従業員宿舎施設整備事業

漁業団体が行う従業員確保のために実施する宿舎施設の整備に要する経費のうち、本表第1項の事業以外の事業

補助対象経費の3分の1以内

補助限度額3,000万円

5 漁業振興促進事業

漁業団体が行う水産資源の調査・研究又は水産物の消費拡大に要する経費のうち、本表第1項の事業以外の事業

補助対象経費の3分の1以内

補助限度額

調査研究

300万円


消費拡大

100万円

6 新製品開発等支援事業

漁協が実施する新製品やパッケージデザインの開発に要する経費

対象経費:研究開発、デザイン制作及び意匠登録等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額100万円

7 その他

漁業団体又は漁業者が行う事業で町長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内で補助することができる。

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湧別町漁業生産振興事業補助金交付要綱

平成30年3月22日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)