○湧別町介護予防・日常生活支援総合事業生きがい対応型デイサービス(緩和)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第20号。)第2条第4号に規定する生きがい対応型デイサービス(緩和)に係る事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 生きがい対応型デイサービス(緩和) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスをいう。
(2) 基準型通所介護 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条に規定する改正前の法第8条の2第7項の介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(3) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(基本方針)
第3条 生きがい対応型デイサービス(緩和)を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 生きがい対応型デイサービス(緩和)は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者及び身体機能の低下がみられる高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第4条 生きがい対応型デイサービス(緩和)の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、生きがい対応型デイサービス(緩和)の単位ごとに、利用者15人までにあっては、専ら当該サービスの提供に当たる従業者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては、専ら当該サービスの提供に当たる従業者に加えて、利用者1人につき専ら当該サービスの提供に当たる従業者0.2以上とする。
2 前項の生きがい対応型デイサービス(緩和)の単位は、生きがい対応型デイサービス(緩和)であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
3 事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護又は基準型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生きがい対応型デイサービス(緩和)の事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 事業者は、事業所ごとにその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第6条 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は、概ね3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、生きがい対応型デイサービス(緩和)の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護又は基準型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生きがい対応型デイサービス(緩和)の事業と指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は基準型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第7条 事業者は、介護予防ケアマネジメント又は法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)に沿った生きがい対応型デイサービス(緩和)を提供しなければならない。
(介護予防ケアプランの変更の援助)
第8条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業所(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(利用料等の受領)
第9条 事業所は、生きがい対応型デイサービス(緩和)の利用料のほかに、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、生きがい対応型デイサービス(緩和)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
2 前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
3 事業者は、生きがい対応型デイサービス(緩和)の利用料及び第1項各号に規定されている利用料の支払いを受け、利用者又はその家族より請求があった場合は、必要と認められる事項を記載した証明書を利用者に交付しなければならない。
(勤務体制の確保等)
第10条 事業者は、利用者に対し適切な生きがい対応型デイサービス(緩和)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業所ごとに、当該事業所の従業者によって生きがい対応型デイサービス(緩和)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(緊急時等の対応)
第11条 生きがい対応型デイサービス(緩和)の従業者(以下「従業者」という。)は、現に生きがい対応型デイサービス(緩和)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に備え、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、必要に応じて避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第14条 従業者及び従業者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対する生きがい対応型デイサービス(緩和)の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する生きがい対応型デイサービス(緩和)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第16条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
(広告)
第17条 事業者は、生きがい対応型デイサービス(緩和)の事業又は事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第18条 事業者は、地域包括支援センター等に対し、利用者に対して生きがい対応型デイサービス(緩和)を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第19条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(管理者の責務)
第20条 事業所の管理者は、サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するものとする。
2 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(便宜の提供)
第21条 事業者は生きがい対応型デイサービス(緩和)の廃止又は休止をする際には、当該生きがい対応型デイサービス(緩和)を受けている者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該生きがい対応型デイサービス(緩和)に相当するサービスの提供されるよう、介護予防ケアプランの作成を行う地域包括支援センター等、他のサービス事業者その他関係者と連絡調整及びその他の便宜の提供を行わなければならない。
2 受託者は、提供したサービスに関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。