○湧別町スポーツ・文化合宿誘致事業補助金交付要綱
平成28年3月18日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、本町においてスポーツ・文化合宿を行う町外の団体又は町外の団体を誘致する町民で組織された団体に対し、合宿経費の一部を補助することにより、本町のスポーツ・文化の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、町内の宿泊施設(公共施設を含む)を利用し、かつ、町内施設を利用して行う合宿で、次の各号のいずれにも該当する5人以上の町外のスポーツ・文化団体又はその町外のスポーツ・文化団体を誘致する主に町民で組織された団体とする。
(1) 小学生、中学生、高校生、大学生等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校に在籍する者をいう。以下同じ。)、社会人、実業団及びプロの団体
(2) 国、都道府県、他の地方公共団体等から合宿経費の補助を受けていないこと。
2 補助の対象となる人員は、合宿する選手及び生徒の他に、監督、顧問、コーチ及びマネージャーなどの指導者を含むものとする。ただし、指導に関与しない引率者及び保護者は除くものとする。
(補助対象日数)
第3条 補助の対象となる日数は、小学生、中学生の団体は1泊2日以上6泊7日以内とし、高校生、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は2泊3日以上6泊7日以内の町内で合宿をする日から合宿が終了した日までの日数とする。
2 各種公式大会等に参加出場するために宿泊し、かつ、その前後に合宿のために宿泊する場合は、小学生、中学生の団体は2泊3日以上6泊7日以内とし、高校生、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は3泊4日以上6泊7日以内とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 宿泊費
ア 宿泊先が町内の民間の宿泊施設(ホテル、旅館)の場合は、合宿者1人につき宿泊単価(食事代除く)に実宿泊日数を乗じて得た額とし、小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。ただし、40人を限度とする。
イ 宿泊先が町内の公共施設の場合は、貸布団代、入浴代の実費額とし、小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。
ウ 前条第2項に該当する団体で各種公式大会等に参加出場する前日泊は、算定しないものとする。
(2) 交通費
ア 公共交通機関を利用する場合は、最も経済的な通常の経路とし、その実費運賃の小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。
イ 交通手段に自家用バスを使用する場合の費用は、1kmにつき40円と高速道路料金を含め、小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。
ウ 交通手段に貸切バス等及び航空機を使用する場合の費用は、実費額に小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内を乗じて得た額とする。ただし、次に掲げる額を超えるときは、当該掲げる額を限度とする。
(ア) 貸切バス等 80,000円
(イ) 航空機(合宿者1人につき) 片道10,000円、往復20,000円
(3) 町内公共施設使用料
ア 町内公共施設を使用する場合の使用料は、小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。
イ 照明施設、備品等を使用する場合の使用料は、小学生、中学生、高校生の団体は、3分の2以内、大学生等、社会人、実業団及びプロの団体は、3分の1以内とする。
(4) 借上料
当該合宿に最低必要数の洗濯機、仮設トイレにかかる借上料及びそれぞれ設置にかかる経費の実費額とする。
(補助回数の制限)
第5条 1団体等が受けられる補助の回数は、同一年度内2回までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合宿開催日の2週間前までに、スポーツ・文化合宿誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 合宿者名簿
(4) その他参考資料
(補助金の交付決定)
第7条 教育委員会は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し速やかにスポーツ・文化合宿誘致事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、合宿終了後、1月以内にスポーツ・文化合宿誘致事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 合宿者名簿
(4) その他関係書類
(取消し及び返還)
第9条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、一部又は全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の条件に反したとき。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めによるもののほか、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日教委告示第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。