○湧別町迷惑電話対策機器購入助成金交付要綱

平成28年3月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、迷惑電話対策機器を購入する高齢者のいる世帯に対して購入費の一部を助成することで、電話による特殊詐欺の被害防止を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、本町に住所を有し居住するもので、満60歳以上の者がいる世帯の世帯主とする。

(助成対象機器等)

第3条 助成対象機器は、着信時に次の各号の全てに該当する機能を持つ電話機とする。

(1) 自動で警告メッセージを流して、通話内容を最初から録音できる機能

(2) 迷惑電話と判断される電話番号及び番号非通知での着信の場合、自動的に電話を切ることができる機能

2 助成対象機器は、親機1台と子機1台までの1組とし、1世帯1組とする。なお、親機は、ファクシミリ機能を持つものも対象とする。

3 町内の販売店から購入したもの。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象機器1組の購入に要した費用(運搬・設置費、消費税、ナンバーディスプレイ契約費を除く。)の2分の1以内とし、12千円を限度とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、湧別町迷惑電話対策機器購入助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、助成金の交付の可否を決定し、湧別町迷惑電話対策機器購入助成金交付決定承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(助成措置の取り消し等)

第7条 町長は、この要綱の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金をその用途以外の目的に使用したとき。

(3) 法令又は条例等の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた助成金については、同日後もなお効力を有する。

(平成28年12月20日告示第108号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第97号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町迷惑電話対策機器購入助成金交付要綱

平成28年3月30日 告示第26号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第26号
平成28年12月20日 告示第108号
平成29年12月28日 告示第97号
令和3年3月29日 告示第34号
令和3年9月10日 告示第84号