○湧別町多面的機能支払補助金交付要綱
平成27年7月14日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年4月28日付け農設第38号農政部長通知)に定める農地維持支払交付金事業並びに資源向上支払交付金事業を行う対象活動組織(以下「活動組織」という。)が要する経費に対し、予算の範囲内で湧別町多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付申請)
第3条 活動組織は、補助金の交付を受けようとするときは、湧別町多面的機能支払補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 活動組織は、第4条の交付決定の通知をもとに補助金の交付(概算払を含む。)を請求するときは、次により行うものとする。
(1) 補助金の概算払を請求する場合は、湧別町多面的機能支払補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(2) 補助金の交付を請求する場合は、湧別町多面的機能支払補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 活動組織は、事業が完了したときは、速やかに湧別町多面的機能支払補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 活動組織は、当該年度に交付された補助金の支出残高を次年度の経理に含める場合は、湧別町多面的機能支払補助金持越金報告書(様式第7号)を町長に提出することとする。
3 前項に規定する報告書の提出期限は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日とする。
(関係書類の保管)
第9条 活動組織は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月20日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金事業 | 補助単価 | |||
1 農地維持支払交付金事業 | 実施要綱別紙1第6の2の規定による補助単価 (1) 基本単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
畑 | 1,000円 | |||
草地 | 130円 | |||
(2) 加算単価 | ||||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
畑 | 300円 | |||
草地 | 40円 | |||
2 資源向上支払交付金事業 | 実施要綱別紙2第6の2の規定による補助単価 (1) 基本単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
畑 | 480円 | |||
草地 | 120円 | |||
(2) 加算単価 ア 多面的機能増進加算 | ||||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
畑 | 80円 | |||
草地 | 20円 | |||
イ 協働力深化加算 | ||||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
畑 | 80円 | |||
草地 | 20円 | |||
(3) 継続地区の補助単価 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づき町から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付け資源向上活動を5年間以上実施した農用地については、前2号に掲げる補助単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。 (4) 多面的機能の増進を図る活動の取扱い 第1号及び第3号のいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の補助単価に5/6を乗じた額を補助単価とする。 |