○湧別町総合計画策定委員会ワーキングチームの組織等に関する要領

平成27年4月10日

訓令第6号

(目的)

第1条 湧別町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、湧別町総合計画策定委員会設置要綱(平成27年告示第40号)に基づきワーキングチームの組織等を定める。

(組織)

第2条 ワーキングチームは、次の者をメンバーとし組織する。

(1) 役場職員の課長補佐、主査の職にあるもの及び消防出張所の主幹、主査及び係長の職にあるもの

(2) 町民メンバー

(3) 地域おこし協力隊員

(4) 包括連携協定を締結した団体の構成員

2 町民メンバーの資格は、町民及び町関係団体役職員とし、公募して町長が委嘱する。

3 町民メンバーの公募の方法は、別に定める。

(分科会の設置と対応する策定委員会専門部会)

第3条 ワーキングチームに次の分科会を設置し、それぞれが対応する策定委員会専門部会は括弧書きのとおりとする。

(1) 道路水道分科会(基盤整備専門部会)

(2) 住環境分科会(基盤整備専門部会)

(3) 自然環境分科会(基盤整備専門部会)

(4) 交通防災分科会(基盤整備専門部会)

(5) 農林水産分科会(産業振興専門部会)

(6) 商工観光分科会(産業振興専門部会)

(7) 福祉分科会(社会福祉専門部会)

(8) 教育分科会(教育文化専門部会)

(9) 住民協働分科会(協働・行財政専門部会)

(10) 行財政分科会(協働・行財政専門部会)

2 分科会が担当する分野項目は、別に定める。

3 分科会メンバーの構成は、別に定める。

(役員)

第4条 ワーキングチームに次の役員を置く。

(1) リーダー 1名

(2) サブリーダー 1名

2 分科会に次の役員を置く。

(1) 班長 1名

(2) 副班長 1名

3 リーダー及びサブリーダーは、班長の互選により選出する。

(会議)

第5条 ワーキングチームの会議は、必要に応じてリーダーが開催する。

2 分科会の会議は、必要に応じて班長が開催する。

(任期)

第6条 ワーキングチームメンバーの任期は、総合計画の策定までとする。

(事務局)

第7条 この要領に規定する組織の事務局は、企画財政課内に置く。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

湧別町総合計画策定委員会ワーキングチームの組織等に関する要領

平成27年4月10日 訓令第6号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月10日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和2年2月28日 訓令第3号