○湧別町総合計画策定委員会設置要綱
平成27年4月10日
告示第40号
(目的)
第1条 湧別町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するために、湧別町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、総合計画策定のため次の事務を行う。
(1) 基本構想及び基本計画の行政素案作成に関すること。
(2) 実施計画の作成に関すること。
(3) パブリックコメントに関すること。
(4) まちづくり懇談会に関すること。
(5) 総合計画審議会での説明等に関すること。
(6) その他総合計画策定に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、町長、副町長、教育長、課長及び消防出張所長その他これらと同等の職にある職員をもって組織する。
(役員)
第4条 策定委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 策定委員会の会長は町長をもって充て、副会長は副町長をもって充てる。
(会議)
第5条 策定委員会は、会長が必要に応じて随時開催する。
(専門部会の設置と組織)
第6条 策定委員会の所掌事務を分野別に検討するため、策定委員会に次の専門部会を置く。
(1) 基盤整備専門部会
(2) 産業振興専門部会
(3) 社会福祉専門部会
(4) 教育文化専門部会
(5) 協働・行財政専門部会
2 専門部会の担当する分野項目は、会長が別に定める。
3 専門部会の委員構成は、会長が別に定める。
(専門部会の所掌事務)
第7条 専門部会は、策定委員会の指示を受け、担当する分野項目の策定事務を行う。
(専門部会の役員)
第8条 専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名
2 役員の選出は、会長が指名する。
(専門部会の会議)
第9条 専門部会は、部会長が必要に応じて随時開催する。
(ワーキングチームの設置)
第10条 策定委員会の補助機関としてワーキングチームを置く。
(ワーキングチームの所掌事務)
第11条 ワーキングチームは、次の事務を行う。
(1) 総合計画に必要な調査と住民意向集約
(2) ワークショップの開催
(3) 基本構想、基本計画及び実施計画のワーキングチーム素案を作成し、策定委員会に報告すること
(ワーキングチームの組織等)
第12条 ワーキングチームの組織等については、会長が別に定める。
(事務局)
第13条 この要綱に規定する組織の事務局は、企画財政課内に置く。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月7日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。