○湧別町通年雇用化促進事業補助金交付要綱

平成27年6月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、国の通年雇用助成金を利用して季節雇用者を通年雇用する事業主に対して補助することで、本町における季節雇用者の通年雇用化の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 湧別町に事業所を設置し、季節雇用者を通年雇用化する意欲のある事業者。

(2) 継続労働者を対象として、国の通年雇用助成金を受給している事業者。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、継続労働者1名あたり定額100千円とする。

(補助金の申請及び時期)

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、毎年1月末日までに湧別町通年雇用化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、補助金の交付の可否を決定し、湧別町通年雇用化促進事業補助金交付決定承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(助成措置の取り消し等)

第6条 町長は、この要綱の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなお効力を有する。

(令和2年3月12日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

湧別町通年雇用化促進事業補助金交付要綱

平成27年6月29日 告示第54号

(令和3年10月1日施行)