○湧別町保健医療福祉協議会設置条例

平成26年9月19日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湧別町保健医療福祉協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、協議する。

(1) 湧別町保健医療福祉総合計画に関すること。

(2) 保健、医療及び福祉等に関する各個別計画に関すること。

(3) 関係機関、団体との連携に関すること。

(4) 総合的な保健、医療、福祉施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健、医療、福祉、介護及び教育関係者

(2) 関係機関、団体の代表者

(3) 公募町民

(4) 有識者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 協議会は、特別の事項を調査、協議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、第3条第2項各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査、協議に参与し、当該調査、協議が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議は、原則公開する。

(部会の設置)

第8条 協議会に保健、医療及び福祉等に関する各個別計画の策定、見直しのため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

湧別町保健医療福祉協議会設置条例

平成26年9月19日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)