○湧別町家畜防疫事業補助金交付要領
平成26年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 町内で飼養されている家畜、家きん等の伝染性疾病のまん延防止を図るため、防疫事業を実施する農業協同組合に対し、必要な経費を補助することを目的に、湧別町農業振興事業補助規則(平成21年規則第95号)に定めるもののほか、家畜防疫策事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、次のとおりとする。
(1) 畜舎等の消毒
(2) 消毒機器の更新
(3) その他防疫に必要と認められる事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表により算出した金額で予算の範囲内とし、千円未満は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 交付申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 畜舎等の消毒計画(消毒場所及び回数、資材名及び使用量)が分かる書類
(2) 更新する消毒機器の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 畜舎等の消毒実績(消毒場所及び回数、資材名及び使用量)が分かる書類
(2) 更新した消毒機器の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
畜舎等の消毒 | 消毒剤・殺虫剤の購入費用 | 補助対経費の2/3以内で2,000千円を上限とする。 |
消毒機器の更新 | 動力噴霧器・付属備品(ホース・リール・スプレーガン)・水槽の更新に要する費用 ただし、当年度の補助対象経費の下限を300千円とする。 また、修繕及び車両に関する経費は対象外とする。 | 補助対象経費の1/3以内で1,000千円を上限とする。 |