○湧別町農業振興事業補助規則
平成21年10月5日
規則第95号
(趣旨)
第1条 湧別町における農業の振興を図るため、農業振興事業に要する経費について別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農業振興事業」とは、別表に掲げる事業をいう。
2 この規則において「農業団体」とは、農業協同組合、農業協同組合が地域農業振興のために必要と認め出資している団体及びその他町長が認めたものをいう。
(補助の対象及び補助率等)
第3条 補助金は、農業団体又は農業者(以下「農業団体等」という。)が農業の振興事業を行う場合に要する経費について交付する。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付のため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付を申請した農業団体等は、前条第2項による通知を受けた場合において、その通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に町長に申し出て、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付の決定にかかわる農業振興事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査(第14条ただし書に該当する場合にあっては、書面審査)の上交付する。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき補助事業の遂行上必要があると認め概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知する。
(決定内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において必要があるときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することができる。
2 町長は、補助事業の遂行上必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業の実施状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条第2項による報告等により補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに完了届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査又は書面審査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
(帳簿及び書類の備付)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号のほか、この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産等を、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し譲渡してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び財産の耐用年数等を勘案して、その期間を経過したものについては、この限りではない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農林振興事業補助規則(昭和45年上湧別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 補助の対象 | 補助率 |
1 国及び道の行う農業関係補助事業 | 【間接補助】 国及び道の定めるところによる。 | 国及び道の定めに準じ予算の範囲内で毎年度定める率 |
【町補助】 農業団体が実施する事業の補助対象経費から国並びに道の補助額を除いた経費 | 補助残の2分の1以内 | |
2 土地改良事業補助事業 | 国営、道営、団体及び町の行う土地改良事業で受益者負担の伴う補助事業のうち次の経費 ① 明渠排水事業 ② 農道事業 ③ 営農用水事業 ④ 畑地かんがい事業(散水施設を除く。) ⑤ 促進費事業 | 10分の10以内 |
3 農業関連施設整備・機械等導入事業 | 農業団体が実施する農畜産物の付加価値向上及び農業支援サービスのために必要な機械・施設の整備に要する経費のうち、別表第1項の事業以外の事業 | 3分の1以内 |
4 牧野運営事業 | 町内に設置された牧野の運営費用 | 追肥事業 2分の1以内 追播事業 10分の10以内 衛生対策事業 2分の1以内 その他事業は別途協議 |
5 農業生産振興事業 | 規模拡大を行う認定農業者が整備する農畜産物の生産施設に要する経費。ただし、補助の対象期間は平成29年度までとする。 | 新築・増改築は、4分の1以内 既存施設の取得は、8分の1以内 |
6 農業後継者修学助成事業 | 農業後継者が大学等に修学する経費。ただし助成の対象期間は平成29年度までとする。 | 年額6万円 |
7 家畜防疫事業 | 農協が実施する消毒等の防疫事業に要する経費 | 消毒剤・殺虫剤購入費 3分の2以内で200万円を上限 動力噴霧器等の更新費 3分の1以内で100万円を上限 |
8 新規就農者サポート事業 | 新規就農者が就農から5年以内に必要な施設や農地に対する投資をした場合に農協が補助する経費。ただし、補助の対象期間は令和9年度までとする。 | 4分の3以内で750万円を上限 |
9 新製品開発等支援事業 | 農協が実施する新製品やパッケージデザインの開発に要する経費 対象経費:研究開発、デザイン制作及び意匠登録等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 補助限度額100万円 |
10 特認事項 | 農業の振興上、町長が特に認めた事業に対しては、予算の範囲内で補助することができる。 |