○湧別町自治推進委員会設置条例
平成26年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号)第47条第3項の規定に基づき、湧別町自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募町民
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 推進委員会の会議は、原則公開する。
(部会)
第6条 推進委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(オブザーバー)
第8条 町長が指名した職員をオブザーバーとして推進委員会に出席させ、委員とともに関係事項を検討し、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月11日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。