○知的障害者父母の会手をつなぐあゆみ会運営補助金交付要綱
平成25年12月26日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者父母の会手をつなぐあゆみ会(以下「手をつなぐあゆみ会」という。)の運営に対し、必要な経費を補助することにより、障害者の家族が相互協力し健やかで安らぎのある生活を送ることを目的とする。
(補助金の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、手をつなぐあゆみ会が行う研修事業、交流事業及びその他目的達成に関する事業にかかる経費とし、補助金額は町長が必要と認めた額とする。
2 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第3条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。
(返還)
第4条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。