○上湧別水利組合運営補助金交付要綱
平成25年7月17日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、土地改良財産である畑地かんがい施設の管理を担う上湧別水利組合に対し施設維持等運営に要する経費の一部を補助することにより、農業基盤の維持保全を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 大規模修繕に備えた施設維持補修基金への積立金
(2) 水路巡視員賃金
(3) その他畑地かんがい施設の管理のために必要と認められる経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、上湧別水利組合の運営状況、又は施設維持補修基金の積立状況に応じて、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
2 交付申請には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 実績報告には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(返還)
第5条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合、又は前条の交付条件に反した場合は、全額又は一部の額を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。