○湧別町家畜自衛防疫組合防疫対策事業費補助金交付要綱
平成25年7月17日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町内における家畜、家きんの伝染性疾病の発生予防やまん延防止のために防疫対策事業を実施する湧別町家畜自衛防疫組合に対し必要な経費の一部を補助することにより、畜産業における甚大な損失損害の未然防止のほか、家畜の衛生管理及び防疫体制の確立を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)で定める家畜伝染病及び届出伝染病に対して特別に実施する防疫対策事業
(2) その他家畜の衛生管理及び防疫体制の確立に必要と認められる事業
(補助金の額)
第3条 前条で掲げる事業実施のための補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で千円単位とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
2 交付申請には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 実績報告には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(返還)
第5条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合、又は前条の交付条件に反した場合は、全額又は一部の額を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。