○湧別町職員希望降格制度実施規程
平成25年1月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降格に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上を図り、組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、主任以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)により所属長を経由して町長に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 町長は、前条により降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。
(降格)
第5条 降格の時期は、前条の承認の日以後の最初の定期異動日とする。ただし、町長が行政運営上必要と認めるときは、この限りでない。
2 降格後の給料月額は、湧別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成21年規則第30号)第18条の規定による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員希望降格制度について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。