○湧別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成21年10月5日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で条例の適用を受けるものをいう。

(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号俸又は給料表に定められていない月額の給料であって、条例第8条に規定する給料の調整額を含まないものをいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右欄の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左欄の数字は学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。

第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405。以下「道規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表を準用する学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した以外の年数については、道規則別表第4の経験年数換算表を準用する経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の資格に対して道規則別表第5の修学年数調整表を準用する修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(新職員の職務の級の基準)

第7条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第12条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第8条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された級のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表(別表第2)に掲げる額と同じ額の号俸とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号俸の額に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第11条又は第12条の定めるところにより、それより上位の給料月額とすることができる。

第9条 初任給基準表の適用については、同表の学歴免許欄の区分に相応する職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とする。

第11条 新たに職員となった経験年数を有する者の号俸は、第8条の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。)の号数に、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 次条第1項各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。

第12条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、前条の規定による場合は著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条第1項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の給料月額を決定することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第13条 条例第4条第8項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

(昇格)

第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

第15条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして、職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ号俸の額がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を一の職務から給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合における異動後の給料月額は、異動後の職務に従前から在職していたものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(2) 研修に参加し、成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日の日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(昇給日)

第21条 条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の手続)

第22条 任命権者は、職員を条例第4条第3項の規定により昇給させるには、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(最高号俸を受ける職員の昇給)

第23条 職務の級の最高号俸を受ける職員は、昇給しない。

(勤務成績の証明)

第24条 条例第4条第3項の規定による昇給(第20条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号俸数)

第25条 職員を条例第4条第4項の規定する職員の昇給の号俸数は、次に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸

(3) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2号俸

(5) 勤務成績が良好でない職員 0号俸

2 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「8号俸以上」とあるのは「2号俸以上」に、「6号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年上湧別町規則第4号)又は初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和60年湧別町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

 

3

4

別に定める

3

7

短大卒

 

6

4

6

10

高校卒

 

8

4

8

12

中学卒

 

9

4

3

12

16

別表第2(第8条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

備考

大学卒

1級 25号俸

保健師及び管理栄養士職は、1級29号俸とする。

短大卒

1級 15号俸

 

高校卒

1級 5号俸

 

別表第3 削除

別表第4(第16条関係)

昇格時号俸対応表

イ 行政職給料表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

51

70

29

47

48

62

51

71

29

48

48

63

52

72

30

48

48

64

52

73

30

49

49

65

53

74

30

49

49

66

54

75

31

49

49

67

55

76

31

49

50

68

56

77

31

49

50

69

57

78

32

50

50

70

58

79

32

50

51

71

59

80

32

50

51

72

60

81

33

50

51

73

61

82

33

50

52

74

62

83

33

51

52

75

63

84

34

51

52

76

64

85

34

51

53

77

65

86

34

51

53

78

66

87

35

51

53

79

67

88

35

52

53

80

68

89

35

52

54

81

69

90

36

52

54

82

70

91

36

52

54

83

71

92

36

52

54

84

72

93

37

53

55

85

73

94

 

53

55

 

 

95

 

53

55

 

 

96

 

53

55

 

 

97

 

53

55

 

 

98

 

54

55

 

 

99

 

54

55

 

 

100

 

54

56

 

 

101

 

54

56

 

 

102

 

54

56

 

 

103

 

55

56

 

 

104

 

55

56

 

 

105

 

55

56

 

 

106

 

55

56

 

 

107

 

55

57

 

 

108

 

56

57

 

 

109

 

56

57

 

 

110

 

56

57

 

 

111

 

56

57

 

 

112

 

56

57

 

 

113

 

56

57

 

 

114

 

56

 

 

 

115

 

56

 

 

 

116

 

56

 

 

 

117

 

57

 

 

 

118

 

57

 

 

 

119

 

57

 

 

 

120

 

57

 

 

 

121

 

57

 

 

 

122

 

57

 

 

 

123

 

57

 

 

 

124

 

57

 

 

 

125

 

57

 

 

 

別表第5(第18条関係)

降格時号俸対応表

イ 行政職給料表

降格した日の前日に受けていた号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

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湧別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成21年10月5日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第13号
平成28年6月21日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第11号