○湧別町町民海外研修事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が諸外国の産業、教育、文化等の状況を広く視察研修し国際的視野を広めるため、町民自らが実施する海外研修事業(以下、「事業」という。)に要する費用の一部を湧別町(以下、「町」という。)が補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 事業の対象となる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する町民であること。
(2) 事業を実施する年度の4月1日現在の年齢が18歳以上であること。
(3) 心身が健康で長期の旅行に耐えることができること。
(4) 事業の成果を地域活動に発揮することが期待できること。
(5) 事業に申込みを希望する者(以下、「申込者」という。)の世帯に国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がないこと。
(6) 過去にこの事業を活用したことがないこと。
(研修内容及び期間)
第3条 事業の対象となる研修の内容及び期間は、次のとおりとする。
(1) 視察研修を実施する場合は、1箇月以内とする。
(2) 実習等で研修する場合は、2箇年以内とする。
(定員)
第4条 事業の定員は、毎年の予算で定める。
(申込み)
第5条 申込者は、海外研修事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に必要な費用の内訳が記載された書類
(2) 研修の日程が記載された書類
(3) 履歴書
(4) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第2号)
(承認等)
第6条 町長は、提出された申込書を審査するとともに、事業の承認の有無を決定し、申込者に通知する。
(費用負担)
第7条 事業に必要な費用のうち2分の1以内の額を町が補助するものとし、その限度額は20万円とする。
2 町が補助する額の単位は、万円単位とする。
3 補助金の交付の申請、決定及び交付等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定の定めるところによる。
(参加者の義務)
第8条 事業の承認を受けた者は、事業終了後、報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。