○湧別町未熟児養育医療給付事務実施要領
平成25年3月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この要領は、湧別町未熟児養育医療の給付等に関する規則(平成25年規則第3号。以下「規則」という。)に基づく未熟児養育医療の給付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 規則第2条第1号に規定する未熟児とは、次に掲げるいずれかの事項に該当する者をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
① 一般状態
ア 運動が異常に少ないもの
イ 運動不安、けいれんがあるもの
② 体温が摂氏34度以下のもの
③ 呼吸器・循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
④ 消化器系
ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物又は血性便のあるもの
⑤ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付期間)
第3条 指定養育医療機関に入院した未熟児が、次の各号に掲げる状態に達したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(給付等の届出)
第4条 指定養育医療機関は、入院している未熟児の養育医療の給付等の状況について、養育医療入院(中止)連絡票(様式第1号)により、町長へ届け出なければならない。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、規則第4条によるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請者は、養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者であること。
(2) 規則第4条第1号に定める養育医療意見書は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第4項に定める指定養育医療機関の担当医師の作成したものであること。
(3) 規則第4条第3号に定める扶養義務者の課税状況等を証明する書類は、次のとおりとする。
① 当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分の市町村民税の課税状況を証明するもの
② 当該医療を受ける日の属する月が7月から翌年3月までの間にあっては、当該年度分の市町村民税の課税状況を証明するもの
③ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の申請にあっては、生活保護受給証明書
(医療券の取扱い等)
第6条 規則第5条第2項に規定する医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分説明するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
2 養育医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることになっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させることとする。
3 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び扶養義務者の課税状況等を証明する書類は省略できるものとする。
5 医療券の交付を受けた未熟児(以下「受療児」という。)が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還させることとする。
(1) 養育医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 転出した場合
(看護料及び移送費の取扱い)
第7条 規則第9条に規定する看護料及び移送料の取り扱いについては、次によるものとする。
(1) 支給範囲
① 看護料
受療児が、社会保険における基準看護の指定を受けていない指定養育医療機関へ入院し、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。なお、この場合の看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有するものとする。
ア 当該受療児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とするとき。
イ 手術のため医師が常時看護を必要とするとき。
ウ 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
② 移送費
当該受療児が養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院する場合に限り承認するものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、介護者についても承認するものとする。
(2) 支給額
① 看護料
健康保険法等に基づく看護料の支給基準の基準額以内とする。
② 移送費
経路について必要とする交通費の最小限度の実費とする。
(徴収額の決定等)
第8条 規則第11条に定める乳幼児等医療費助成を受けることができる額に相当する額とは、健康保険の一部負担割合相当分であり、入院時食事療養費の標準負担額及び健康保険適用外の費用は除くものとする。
2 徴収方法は、診療日の属する月ごとに扶養義務者に対し納入通知書を発行し、これを徴するものとする。この場合において、当該養育医療の給付に要した費用額も併せて通知するものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第9条 受療児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第2号)を備付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日告示第121号)
この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第28号)
この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月16日告示第76号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第2号)
この要領は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。