○湧別町農業関連施設整備・機械等導入事業補助要領
平成25年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 農畜産物の付加価値・品質向上及び就農・農業支援サービスのために必要な機械・施設の整備を行う農業団体に対し、補助することにより本町農業の振興を図ることを目的に、湧別町農業振興事業補助規則(平成21年規則第95号)に基づき、農業関連施設整備・機械導入事業を実施するものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる機械・施設は、農業団体が行うもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 農畜産物の選別や加工など付加価値向上に必要な機械及び施設
(2) 農畜産物の品質及び作業効率向上に必要な機械並びに施設
(3) 家畜の飼料製造や預託など農業支援サービスに必要な機械及び施設
(4) 就農及び体験実習等に向けた研修宿泊施設
(5) その他、町長が特に必要と認めたもの
(補助対象外経費等)
第3条 次に定める費用並びに施設は、補助対象から除く。
(1) 団体等より補助金及びこれに類する助成があった場合の補助金等相当額
(2) 施設で直接必要と認め難い建物の部分及び附帯施設並びに構築物に要する費用
(3) 町長が別に定める他の条例等の制度により、補助金等を受けた施設
(補助額)
第4条 農業振興補助事業規則により算定する補助額は、千円未満は切り捨てるものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第26号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。