○湧別町社会教育関係団体補助金交付要綱

平成24年9月13日

教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育の振興を図るため、湧別町社会教育関係団体に対し補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助の対象となる事業者は、次条に掲げる事業を行う団体とし、別表に定めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 家庭教育の充実を図るための事業

(2) 少年教育の充実を図るための事業

(3) 青年教育の充実を図るための事業

(4) 成人教育の充実を図るための事業

(5) 高齢者教育の充実を図るための事業

(6) 芸術文化の普及及び啓発、発展に寄与する事業

(7) 体育・スポーツの普及及び啓発、発展に寄与する事業

(8) 文化財の保護に寄与する事業

(9) その他、教育委員会が認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、活動に必要な経費とする。ただし、飲食費は除くものとする。

2 補助金の額は、別表に定めるものとする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第6条 教育長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年5月26日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日教委告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

補助事業者

補助金の額

湧別町青少年指導センター

補助対象経費以内とする。

湧別町青年団体協議会

補助対象経費以内とする。

湧別町PTA連合会

補助対象経費以内とする。

湧別町文化連盟

補助対象経費の1/2以内とする。

湧別町スポーツ少年団本部

補助対象経費以内とする。

湧別町体育協会

補助対象経費の1/2以内とする。

湧別町民大学実行委員会

補助対象経費以内とする。

湧別町社会教育関係団体補助金交付要綱

平成24年9月13日 教育委員会告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年9月13日 教育委員会告示第16号
平成31年4月26日 教育委員会告示第13号
令和4年5月26日 教育委員会告示第11号
令和6年3月21日 教育委員会告示第5号